アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

有給休暇について教えてください。
雇用から6ヶ月継続勤務している労働者で、かつ全労働日の8割以上出勤しているとありますが、契約が土日祝お盆休みの平日5日勤務で6月1日から勤務開始の場合は、6月から11月の土日祝とお盆休みを覗く平日を数えてその8割でてたらもらえるんですか?

A 回答 (4件)

>では12月1日のからまたその一年後に付与ですか?



No3さんが解説してますが会社に寄ります。
すごくいい会社だと
12/1 10日付与
4月の付与日に11ついたりする場合もあります。
すると21日つきます。

賃金についても同じでいい会社だと
例えば残業などの締め日が毎月15日、支払日25日だとします。
13日入社だと2日しか働きませんが、1ヶ月分もらえる会社もあります。
    • good
    • 0

>では12月1日のからまたその一年後に付与ですか?


会社によりまちまちです。例えば、全社員への有給休暇付与を年度始めの4月1日としている会社では、12月1日から3月31日までに相当する日数を一旦付与し、4月1日に次の1年分を付与する等です。
    • good
    • 0

土日祝お盆休みがあるなら


6月から数えるなら12/1から有休付与です。
この間は有休がないので、休んだ場合欠勤。
バイトなら時給がもらえないだけ。

有休取得に関しては理由は必要ありません。
聞かれても私用でOK
よほどのことがない限り拒否できません。
ただ忙しいから、おまえが休むと他にやる人がいない。迷惑がかかる。
とかは会社の問題なので労働者が気にすることはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません。
では12月1日のからまたその一年後に付与ですか?

お礼日時:2022/07/08 07:37

そうですよー

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!