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会社の行事などで休日労働させる時、振替休日が休日労働した日の前週or翌週以降、月をまたいだ場合の手当の支給について教えてください。

会社は週40時間労働で土日休み、日曜始まりです。
例えば6/4、法定休日である日曜日に労働させる場合

①6/7(水)を振替休日
35%の割増賃金はなし、40時間以上の時間外勤務があったら通常の25%の割増賃金発生
②翌週の6/12(月)を振替休日
6/4週は35%の割増賃金支給、40時間以上の時間外勤務があったら通常の25%の割増賃金発生
③前月の5/31(水)を振替休日
5/28週は40時間以上の時間外勤務があったら通常の25%の割増賃金発生、
6/4週は35%の割増賃金支給、40時間以上の時間外勤務があったら通常の25%の割増賃金発生
④7/3(月)を振替休日
6/4週は35%の割増賃金支給、40時間以上の時間外勤務があったら通常の25%の割増賃金発生
7月分給与から6/4に支給した35%増しの賃金を控除

4パターンの支給でいいのでしょうか?
部署次第で繁忙期がバラつくので振替休日は休日出勤した1ヶ月後までと長めの期限となっており、給与計算がややこしくなっています…

A 回答 (3件)

振替休日をした場合は、別に35%の休日手当を支払う必要はありません。


当然、1週間に40時間を超えたら25%増しの残業手当を支払う必要があります。

これだけだと思いますが?
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休日出勤を振替休日で清算しても休日出勤手当分の差額は支払う。


たとえば時給1000円だと休出35%増しで時給1350円。
日曜に8時間働いて2800円の割り増し。
平日に振休で8時間の時給分8000円が相殺、割り増し分の2800円は支給。
この原則で考えればよいだけでは。
ただし前倒しの振替は給与の締め日との関係で前月の所定労働時間不足になる可能性ありますね。
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会社に聞いて下さい。


ここで聞いても
会社の規定が解らないので。
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