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裁量労働制で40時間分のみなし残業制の部署があらのですが、深夜残業代の支給方法を教えてください。

1日の所定労働時間は8時間、土日祝日は休みで日曜が法定休日です。
社長曰く、みなし残業に深夜、休日出勤全て含め、深夜、公休、法休は別途支給するのですが、平日の深夜に残業した場合、時間外と合わせて50%割増賃金を支給しますか?
それともみなし残業内なので25%のみ割増なのでしょうか?
会社の規定には40時間分の時間外勤務を就業時間に含むと書いてあります

A 回答 (1件)

25%のみでいいです。


みなし残業代は時間外割増賃金の部分です。
深夜割増は別枠。
なお、裁量労働制なら、そもそも時間割増は付きません。休日や公休別途支給とは意味不。
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