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みなし残業制の深夜残業や休日出勤の割増賃金の計算方法を教えてください。

1週間の所定労働時間は40時間で、平日時間外・深夜・休日全てみなし残業に含めるのですが、深夜と休日は別途支給することになっています。
30時間分のみなし残業制の場合、みなし内の深夜残業は
1.25を乗ずるのか0.25を乗ずるのかどちらでしょうか?

A 回答 (5件)

>みなし残業の金額をいくらか決めておらず、



ならば、それはみなし残業ではありません。質問もすべて無意味です。違法な運用の気がしますが、何が行われているか? ここで聞いても答えはでません。

会社にどうなっているかを具体定期に聞いて、その上で各論の質問をしましょう。
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みなし残業とは、実績ではなく、そうみなして、固定額を支給する制度ですから、どうやってみなしたのか?会社に聞かなれけば回答などできません。



もし、みなし残業とは別に深夜や休日労働は残業がでるなら、みなし残業とは無関係。単に深夜の規定に応じた残業代が追加されるだけのことです。

みなし残業を超過した差額がでるなら、それはみなしの中の、休日や深夜分の割合によるので、第3者にはわかりません。

深夜残業の割増は、法律で最低がきまっています。それ以上出してもいいので、どうなっているかは、やはり第3者にはわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
みなし残業の金額をいくらか決めておらず、過去のデータは深夜は0.25で計算されていたり、1.5で計算されていました。
会社の規定が曖昧で代表者が言っていることも疑問でした

お礼日時:2023/05/11 07:42

No.1です。



> 深夜残業は…、全額の1.5倍を支給するのですね

貴方が、
> 深夜と休日は別途支給することになっています。
と言っており、みなし残業には含まない、と解釈できるので、
「深夜残業は全額支給」と解釈しただけです。
なお、それが基本時間給の1.25倍か1.5倍かなどは、
御社の給与規定によるので、何とも言えません。
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1.25+0.25=1.5


1.5を乗ずる。
但し、休日出勤の深夜の場合は、1.6を乗ずる。
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時間外残業の場合は、深夜を含めて1.25倍以上が規定されているので、


みなし残業の時間が30時間であれば、
その残業時間分はすでに1.25倍されています。

> 深夜と休日は別途支給することになっています。
ならば、みなし内の深夜残業というのはないことになり、
全額追加支給ですね。
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この回答へのお礼

みなし残業で、1.25倍されているのなら深夜残業は0.25倍を支給し合計で1.5倍ではなく、全額の1.5倍を支給するのですね

お礼日時:2023/05/05 23:23

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