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職場で残業をさせられそうになった時、家の介護をしなければならないという嘘をついて定時に帰っています。
詳しくありませんが36協定というものの説明も受けたことはありませんし、他の社員もそんな協定は知らないと言っています。
就業規則も特にありません。
これって犯罪ですか?

A 回答 (8件)

犯罪でも何でもありません。


心の問題です。
貴男が断った仕事は誰かが代わりにやっています。
つまり、貴男が知らない誰かに負荷を掛けていることになります。
そんな事は関係無い と思うか、
見えない誰かに負荷を掛けたく無いので、俺がやる 
かのどちらかです。
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別に犯罪じゃないけど、別に本当の理由をイチイチ言う必要は


無いと思う。ただ介護となると場合によっては介護会社に紹介
がある場合もあるから、それが嘘だとバレた時には質問者さん
の社内評価は相当に落ちて賞与に影響するかも知れません。
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犯罪にはならないと思うけど、嘘ってバレたら、居心地悪いね

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嘘を付く事によって業務へ影響が出るのですから、問題はあるでしょう。



36協定は別問題です。協定が無いから残業できません、というなら、そう言うべきでしょう。信義則の問題。
就業規則は、10名未満事業所では法定ではありません。
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犯罪じゃないけど、介護なんてすぐ終わるものじゃないし、すぐバレて信用は無くすでしょうね。

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いいえ。


問題ありません。
36協定は、ググれば出てきます。
これは、働くことについての協定なので、断ることは問題ありません。
働き過ぎる事を制限する協定なので・・。

●例●
1日の残業時間が3時間を超える時などは、休憩時間と夜食を提供する義務がある。

私、#在社中、2時間の残業では、残業代のみでしたが、3時間残業は休憩時間と夜食(パンと飲み物)の提供を受けていました。

また、月間の残業時間数も35時間以内と定められ、それを超える場合、組合と協議の上、本人の意思確認も行われましたよ。
(つまり、組合の承認と本人の承諾が必要)
あと、これらの次月に調整や公休などが発生して休む義務が生じるケースもあります。
36協定は、こういう部分の取り決めがあると言うことです。
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普通は、理由までを詳しくは聞きません。


ブラックな職場なら、それが原因で待遇が悪くなったり、人間関係にも影響することが懸念されますが、違法とまでは言えません。
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その残業が業務命令ならば、従わなかったら解雇事由になり得ます。


犯罪って言ってるけど、刑法には該当しません。
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