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36協会はどんな理由でも残業や休日出勤を断ったら労働者側が違法に当たりますか?

36協会は冠婚葬祭や体調不良でも残業や休日出勤は断ることは違法ですか?
例えば友人の結婚式で休日出勤をお断りするのは労働者は違法に当たりますか?

ちなみに派遣社員の場合だとします

また派遣はどんな理由でも1回でも残業や休日出勤を断ったら36協会の違法行為に当たるため契約切れされる場合が多いですか?

A 回答 (5件)

36協定では、?


質問する側レベルが低いと答える側も低くなるby田原総一朗
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派遣社員の場合は残業はともかく休日出勤をさせること自体がイレギュラーなので、それを断っても正当な理由があれば問題ないと思います。


本当に常務上必要であれば、何度も断ると契約更新しないということはないとは言えないですが。。。
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派遣会社の場合、派遣元の会社とその労働組合の間で36協定が結ばれていれば、派遣元は社員に残業や休日出勤を命じることができます。

社員が合理的な理由なくそれらの命令に従わない場合、誠実労働義務違反となり派遣元は社則に基づき社員を懲戒処分にすることもできます。法律には違反していませんが、減給になったらり、首になったりしても仕方ないということです。何が合理的かは、社会通念によって決まるでしょう。
一般的には冠婚葬祭であれば、許されるでしょう。体調不良の場合は、診断書等を求められることもあります。
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36協会ではなく、36協定のことではありませんか?


これは、労使間における残業時間の協定を言います。

時間外労働の拒否に対する対応は、
この協定ではなく、就業規則のほうになります。
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36協定の事だと思います。



厚生労働省 - 確かめよう労働条件 36(サブロク)協定とは
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/

| 労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

会社が残業させるために、届け出が必要なものです。


> 36協会はどんな理由でも残業や休日出勤を断ったら労働者側が違法に当たりますか?

ならない。
労働者が法律違反になる事は無いです。

> 契約切れされる場合が多いですか?

会社は業務命令として残業や休日出勤を命じる事が出来ます。
社員が残業を断った場合に懲戒処分を行なえる可能性はありますが、相応の合理性が必要。
慢性的な残業でないので要員を増やすのは不合理で、事前にこれくらいの時季とか、こういう作業がある週は残業や休日出勤があるとかって予告なんかが行われ、正当性のある残業命令であるとか。

> 例えば友人の結婚式で休日出勤をお断りするのは

会社は2週間前に休日出勤の予定を入れてたけど、3日前に結婚式だって断り入れるとかだったら、口頭注意、書面注意、始末書提出程度の懲戒処分の対象程度にはなるかも。
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