プロが教えるわが家の防犯対策術!

10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。

下記の労働契約週4日×5時間 週20時間のパートをしています。
基本時給930円 18時以降は+50円(980円)
土日祝は上記+30円です(18時まで960円、18時以降1,010円)
賞与なし、交通費別途支給
平日3日と日曜1日、勤務時間:15時~20時30分(うち17時半~18時の30分は休憩)


社会保険に加入したくないのですが、3つ質問があります。

①月額賃金の計算方法について
「月額賃金88,000円以上」とは、労働時間×基本時給930円で計算するのでしょうか。
それとも実際に働いた時給
・平日(18時まで930円×2.5H)+(18時以降980円×2.5H)
・日曜(18時まで960円×2.5H)+(18時以降1,010円×2.5H)で計算するのでしょうか。


②1週間の所定労働時間
現在、労働契約週4日×5時間=週20時間 という契約ですが、コロナ等でスタッフが急に休んで代わりに出勤することが多く、週5(週25時間)で出勤することがよくあります。
契約上は週4×5時間=週20時間なので、他のスタッフの代わりに出勤して勤務時間が増えても問題はないでしょうか。
いろいろなサイトを見てますが、「問題ない」だったり「3ヶ月連続で週20時間以上勤務はしてはいけない」等書かれていて、よくわかりません。


③有給休暇は労働時間や収入としてカウントされるのか
有給休暇を取得した日は、もともとは出勤日だったのを給料が発生して休んでいるので、労働したとカウントされるのでしょうか。



詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

結論


健康保険は、年収106万円(月額88.344円)以上あれば加入できる基準です。
賃金計算
①給賃金、労働時間(時給930円×時間)+残業代(賃金+割増し賃金)+交通費+諸手当=総合計額が月額88.344円(年収106万円以上あること。
②1週間の所定労働時間
健康保険加入条件の1週間20時間以上は最低労働時間であるため、1週間20時間超過しても問題はありません。但し、労働契約上1週間20時間と定めいている場合は、あなたが承諾し超過時間を納得した場合は問題ありません。
③有給休暇は労働時間や収入としてカウントされるのか
その通りです。
有給は休みながら働いている状況になります。つまり、あなたの労働時間を保障しているためです。
但し、労基法で、1日8時間、週40時間、休憩1時間、休日週1日または月4日以上の休日を与えることが法律で定めています。
割増賃金と休日出勤した割増賃金を定めています。
就業規則に休日曜日を定めている休日出勤した場合は、賃金に3割5分割増の賃金となります。

年金機構からの抜粋
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡
短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
・1週の所定労働時間が20時間以上であること→変更ない
・雇用期間が1年以上見込まれること→1年以上から2か月に変更
・賃金の月額が88,000円以上であること→変更ない
月収88.344円(年収130万円)=賃金+交通費+諸手当=総額(月額88.344円)
・学生でないこと→変更ない

令和4年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)
・雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)
・雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)

令和6年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
    • good
    • 0

1 実際の金額です。

ただし、残業代は含みません。普段のシフトで時給が割増なら、それも含みます。
2 あくまで契約上の所定労働時間ですが、週20時間を2ヶ月継続して超えた場合は対象となります。ただ、事務手続きの繁忙さもありますので、厳密に2ヶ月超えて即座に、という事はなく、若干のグレーゾーンが存在します。
規定は20時間以上なので、所定が20時間なら適用されます。超ではありません。以上ですから20時間を含みます。
3 年休は出勤と見なされます。適用。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!