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★行政書士試験の行政法についての質問になります。

地方自治法についての質問になります。

問1
都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更に関する事項は、条例で定めなければならない。

答×
本肢の事項は、条例ではなく、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が定める。

◆質問事項
これはどういう状況でしょうか?
『都道府県の境界を変えようとしたら、市町村の境界を変えざるえなくなった』
ということでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

問1の解答は誤りです。

正しい解答は×ではなく○です。

地方自治法において、都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更に関する事項は、関係する市町村の条例で定める必要があります。具体的には、境界変更に関する手続きや条件、手数料などが市町村の条例で定められます。

総務大臣が関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、境界変更を認定する権限を持っていますが、具体的な変更の手続きや条件については、市町村の条例が優先されます。

したがって、「都道府県の境界を変えようとしたら、市町村の境界を変えざるえなくなった」という解釈ではありません。都道府県の境界変更に伴って市町村の境界変更が必要となる場合、それに関する具体的な事項は市町村の条例で定められます。
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