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建設業法の専任技術者の重複ってどんな罪なんですか?
https://www.nikoukei.co.jp/kijidetail/00027433
これ見てると指名停止になってます。なんで?建設業法の何条違反で違反するとどういう罰条があるんですか?刑事罰ではない?
民事上の違法であって犯罪ではないんですか?
だから行政が、、どの行政かわからんけど、都道府県なのか国、国交省なのかどこが氏名停止する権限あるかもわからないです、、指名停止にしてるんですか?
ちゃんと条文に照らし合わせて、建設業法?の何条文違反で罰条があるってのを確認したいです。
こんなんじゃ指名停止できる根拠がいまいちわからないです

質問者からの補足コメント

  • 100万以下の罰金って建設業法のどこに書いてあります?探しても見つかりません。条文の後ろですか

      補足日時:2021/05/05 14:35

A 回答 (1件)

「建設業法」の第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)に次のように定められています。



建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは…建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。(以下略)

つまり国や都道府県市町村から請負った公共工事では、作業所(工事現場)ごとに主任技術者を置かなければならない(専任とし、他の工事と兼任できない)わけ。
この場合の罰則は「百万円以下の罰金に処する」となっています。

どの建設業者に公共工事を発注しても大丈夫であるかは国や都道府県市町村が関係するすべての建設業者を(経営事項審査という形で)点数評価しランク付けして登録されており、大きな問題(人身事故などの労働災害や法令違反も含む)を起こすと暫らくの間「指名停止」にされて公共工事は請負えなくなります。
公共工事は工事の発注者が国や都道府県市町村になるわけですから、どの建設業者に発注すべきかはそこが決める権限があります。
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