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行政書士試験の行政法についての質問になります。

地方自治法の執行機関についての質問になります。

問1
普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。

答×
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び「議員のうち」から選任されるが、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる(地方自治法196条1項)。

◆質問事項
議員の兼職禁止から、答えは○と考えたのですが、監査委員は例外ということでしょうか?
もしくは、兼職禁止の禁止範囲の理解が間違っているのでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

監査委員ってのは独立した業務ではなくて、むしろ議員の重要な仕事の一つであって、例えば執行部である行政が行なっている業務内容について監査請求などがあった場合にそれについての適正を審査するような役割があります。



よって、行政業務の監視役ですから地方自治において選挙によって選ばれた議員が主たる業務を担うのが妥当ですが、金勘定などの専門知識を要する部分があるため通常会計士や税理士、弁護士などを委員に外部から入れることも行われます。
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