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私はこれまで、AとBの両方(A&B)は、AかつBという言い回しを法律的にはするものだと
言う認識でした。
しかしながら、法学部出身の法律ができると自称する友人から、
A又はBはA&Bの場合もありうるため、条文の前後のニュアンスから読み取らなければならない
と言われました。
私はそれが腑に落ちなかったため、必死で調べた結果、
A又はBがA&Bを指す場合はたしかに数学上ではありうるという結論でした。
しかしながら、法解釈でA又はBがAとBを両方指す場合がありうるという見解のヒントが
どうしても見つかりませんでした。
これは判例かなにかであるのでしょうか?
もしご見識がある方がいらっしゃいましたら、そのヒントをご提供(否定でも大丈夫です)
いただけるとありがたいです;;

A 回答 (7件)

友人の言っていることは、間違っている訳ではありませんが、ことば足らずというか正しく伝えていないと言えます。


これは日本語の表現の特徴というか限界から来るものなのでしょうが、法令の条文の表現で、A又はBにA及びBが含まれるように読めるケースは問題が生じない場合が普通です。
支障があるような場合にはそれなりの手当てがされますし、逆にA又はBが基本だがA及びBの場合も法的効果を生じさせる必要があるときは、その旨が書かれています。
ですから読み取らなければならないというのは言い過ぎであり、通常は読み取る必要はないのです。

A又はBはAの場合かBの場合かの選択を表すのが基本で、法律条文はそう読むのが原則ですが、AとBが常に片方しか成立しないかというとそうではない場合があります。
A又はBという中にA及びBが含まれる場合がありますが、そうした場合、それは特に支障がないため特段の表現的手当はされません。
逆にA又はBが、AのみかBのみしか適用されないとしたら、AにもBにも当てはまるケースは排除される結果になりますが、支障が生じることがあります。
A又はBは〇〇することができる、という場合は、Aだけでも良いしBだけでも良く、でもそれはAもBもできることを排除はしていません。
A又はBは〇〇しなくてはならないもどちらかが義務を履行すればよいわけですが、AもBも履行したら両方とも無効になるとすると不都合が生じます。
AもBも義務を履行しないとならない場合はA及びBはと書けば済みます。

#2の方が引用されているサイトに出ている廃棄物処理法の例でいうと
第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
で、運搬業者又は処理業者のどちらかは、収集か運搬、あるいは処分をしろと書かれていますが、これはこの選択可能のどれかをやればよいわけで、では全部やったら違法かというとそうではありません。

こちらのP120上段とP123~124前半が参考になると思います。
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/ …
この著者はこちら
https://www.hiroshima-u.ac.jp/lawschool/prof/sta …
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こんにちは。

私は最近ある資格の取得を目指して法律を勉強しています。
独学です。ですから法律に詳しいわけではありません。
まず、そのことをご承知おき下さい。

その上で、私なりに調べたことをお伝えします。
条文には、「又は・若しくは」という2つの言葉が入っているものと、
「及び・並びに」という2つの言葉が入っているものがあります。
この4つの言葉が入っている条文も恐らくあるんだろうと思います。

さて、質問者さんがお尋ねの、「又は」が「AND」の意を持つか、
という点についてですが、条文において「AND」の意を持つのは
「及び・並びに」の方です。

これらの言葉があるのに、わざわざ「又は」を「AND」の意で
用いるようなことは、しないのではないか?と考えられます。

全ての条文を確認したわけではないので、確証はありませんが、
法解釈において「又は」を「AND」の意で使用することは、
恐らく無いのではないか、と思います。
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私も若かった頃に同じ疑問を持ち、調べてみたことがあります。

結局、確定的な答えを得るには至りませんでした。

条文に「A又はB」とある場合に、その「A又はB」が AorB を意味しているのか、A&B も含んでいるのかは、条文解釈の一環として考えてみるしかないのではないかと思います。

自分で法的な文書(論文とか契約書とか)を書く場合には、下記のサイトの「(2) 正確な表現が求められる場合」のところにあるように、誰が読んでも意味が明らかになるように表現を工夫して書けばよいのではないでしょうか。

http://www.kunishiro.sakura.ne.jp/column/20/c30. …
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日本の法律家は論理学を修得する必要がないため、言葉を文学的情緒的に捉える傾向が強いために法解釈のブレを助長している、との批判があります。

言葉をではなく用語として捉え論理学的に考えるべきではないでしょうか。
論理学では「AまたはB(AorB)」の中に、「AかつB(AandB)」が含まれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
論理学でも含まれるのですね。
日本語は難しいですね。だとするならば、法律学で又はを使うとどちらなの?と混乱する可能性がありますね・・
ただ、他の方がご回答いただいたようにA、B又はCのときのみ両方の意味を含みうると解釈すればだいぶ絞られるので楽になるのですが・・

お礼日時:2021/02/27 14:32

>A&Bの読み方が説明にないから否定ということでしょうか?



以下のページの解説を読んで理解できないのでしたら諦めてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

A、B又はC

この場合の又はについてはANDの意味も含まれるという理解ですね。

お礼日時:2021/02/27 14:30

「A又はB」を検索すると簡単にA又はBの解釈が見つかりますよ?



以下のページに又はの解釈が載ってます
http://www.dowa-ecoj.jp/houki/2019/20191201.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
A&Bの読み方が説明にないから否定ということでしょうか?
否定する文章がないことからよくわかりません。

お礼日時:2021/02/27 09:35

道交法第10条第一項で「歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。

)と車道の区別のない道路においては」とあります。
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