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自治会会長をしています。
規約中で、一部実際の運用と異なる条文があります。
このため、4月の総会で規約改正を提案しようと思います。
(揉めるような改正案ではないです。実運用を規約にするだけの改正です)

そこで、質問ですが、
今回規約改正は間違いなく承認される見通しです。
承認を見越して規約全文をコピーして、会員に配布すべきですか?

事前に配布する議案資料の中に、「現条文」と「改正後条文」は明記して、分かるようにしておきます。
更に規約全文をコピーする必要があるのでしょうか?

皆さん意見を下さい。

A 回答 (4件)

*8年間自治会の総務部長を務め、故あって昨年辞任致しました。


*私どもの自治会では、総会資料を当然毎年改め、冊子にして総会前に、全自治会員に配布しています。従って、規約改正の案件は総会資料の中に入れます。但し、自治会規約全文を改めてコピーし全会員に配布することは考慮しません。何故なら、自治会費用の無駄使いと考えるからです。もし、クレームがあれば、現条文と改正条文のコピー1枚だけを全会員宅に配布すればよろしいと思います。
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>更に規約全文をコピーする必要があるのでしょうか?



一応、改正後の全文を配布したほうが良いと思います。規約の最後に「備考」などとして「本規約の一部を○年○月○日改正する」など記入すべきですね。

またいきなり総会で計るより、事前に少人数の役員会議などで、承認をもらっておくようなことはできないのですか?
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総会前には規約改正がおかなわれていませんので、総会にて賛成可決で規約改正後に規約の条文を改正した訂正規約を追加訂正規約として出す方法もあります。


 また最初から改正した条文を載せておくなら、今までの規約の条文のほかに別に改正したい規約を○○条文(案)として記載しておけばいいと思います。そしてその改正した条文は○年○月○日から実施すると記載しておけばいいと思います。
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自治会会員が規約をすべて持っているということであれば、改正条文のみで十分です。



何度か改正があった時に、全文の配布をするとその議題が通過した時にコメントしておけばよいでしょう。
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