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「帰責事由によらず」とは、

(1)帰責事由とならない場合(つまり責任を取る必要が無し)
(2)帰責事由の有無に関係なく(責任を取るべきであろうが無かろうが)

のどちらを指すのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

たぶんですが、・・・普通は、


(1)帰責事由とならない場合(つまり責任を取る必要が無し)
の使い方だと思います。

(2)帰責事由の有無に関係なく(責任を取るべきであろうが無かろうが)
の場合は文例のように「有無によらず」とか「有無を問わず」という
ように言いまわすのでは?
また、(2)のケースは特殊事情であまり一般的ではないと思いますが。
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この回答へのお礼

たしかに。納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/16 19:45

再び。


その文言が何を意味するのかは、一義的には決まらないです。
どういった規定に登場する文言なのかによって、条文相互の関係から意味合いが異なります。
したがって、「何の問題について」なのか(より具体的にはどの法律のどの条文の文言なのか)を明らかにせずに、「帰責事由によらず」の意味を確定する事は出来ません。
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何の問題についてですか?

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この回答へのお礼

何かの問題についての判断を質問しているわけではなく、「帰責事由によらず」という文言の解釈についての質問です。

お礼日時:2009/07/15 01:11

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