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現在、医療法人の定款を変更する手続きの書類を作っています。条文の追加にともない、条文の番号を一つずつずらさねばならなくなったのですが、この場合、新旧対照表にはどのように記載したらよいのでしょうか?ネットで検索して見つけた定款変更の新旧対照表記載例には「番号がずれる場合は忘れずに記載してください」とあったのですが、新旧対照表には条数のみ変更で内容に変更がなくてもずれた以降の条文をすべて記載せねばならないのでしょうか?もし全ての条文を記載せねばならない場合、「新 第25条 (略)」「旧 第24条 (略)」のように変更のない内容を省略してしまっても構わないのでしょうか。
よろしく御願いいたします。

A 回答 (2件)

1の方の方法で良いでしょう。

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例えば第24条と第25条の間に 1つ条文を追加するなら, 普通は


第24条 なんとか
第24条の2 新たに追加
第25条 前のまま
のように入れるんじゃないですかね. たくさん追加するなら番号をふりなおしますけど.
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