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全部取得条項付種類株式はなんで、107条の発行する全部の株式に全部取得条項付種類株式はないのですか?107条に全部取得条項付種類株式はないのですか?
なんで、全部取得条項付株式の発行は、種類株式発行会社に限られているのですか?
単一株式発行会社(普通株式のみ発行)の場合は、なぜ、そのままでは既存の株式に全部取得条項を付すことができないのですか?


会社が種類株式発行会社でない場合には、そのままでは既存の株式に全部取得条項を付すことができないので、
(1)2種類以上の株式を発行する株式会社となるための定款変更し、②既発行の普通株式を全部取得条項付種類株式にするための定款変更を行います③本条の決議のより当該株式をすべて取得すれば、発行株式を全部取得することができる。

単一発行会社の場合、全部取得条項付株式にする場合、取得条項付き株式みたいに(107条みたいに)、なぜ、全部の株式の内容にできないのですか?どうせできるのなら、なぜ、こんなことをしないといけないのですか?

A 回答 (1件)

取得条項付株式が総株主の同意を要することとしたことの平仄から、株主総会決議で全部取得を可能にするには、すべての株式についてでは、無

理との判断から
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