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建設機械(車検取得できる機械・できない機械)を製造しているメーカーに勤めています。
(機械の中には車検取得できるもの、できないものがあります)製造した機械の譲渡証発行について相談させて頂きたいと思います。

 販売ルートとしては、主に商社(A)経由でユーザー(B)となります。現在、(A)からの入金後、依頼があった場合のみ、(A)に譲渡証を発行しています。(B)が直接、弊社に譲渡証発行依頼をしてくる場合もありますが、その場合も(A)に発行しています。
 10年程経過した機械(車検を受けれる機械だが公道を走らない為、車検を受けていない)ですと、譲渡証未発行の状態で、(B)→(C)→(D)→(E)など数社を転々としている場合があり、(E)より初車検を受けるので、必要書類(製造証明等)と譲渡証の発行依頼があります。譲渡証が無いと車検証の所有者欄が製造メーカーの弊社になるからだと思います。
 製造証明書等はメーカーとして発行はしますが、譲渡証に関しては、購入した(D)に依頼をしてもらい、(D)→(C)→(B)→(A)→弊社と依頼が来た状態で弊社は(A)に発行しています。時間がかかるので、(E)は直接弊社から発行してほしいようですが、弊社としては、(D)と(E)の支払いが済んでいるかも確認が取れませんし、(C)と(D)の間に実はまだ数社が入っているかもわからないので、発行できないとしています。
 実際のところ、弊社が直接(E)に発行しないというやり方でいいのでしょうか?正しいか間違っているを相手に説明したいので、法律の第何条で決まっているのなどわかりやすく教えて頂きたいです。
 また、(B)と(C)の間に数社が入っていそうだが、古くて判らない場合や、既に(C)が倒産してしまっている時などどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

多分


建設機械抵当法
建設機械登記令
の法律に関係するモノと思います。  不確かですけど
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この回答へのお礼

貴重な情報をありがとうございます。
早速これらの法律を少し読んでみたのですが
どのように解釈して判断したらよいのか正直わかりません。
もう少し調べてみようと思います。
他にも情報がありましたらまたお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/26 19:37

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