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譲渡した土地は、長期保有で、市街化区域にあり、譲渡先は住宅デベロッパーさん
、売買の代金受渡時に「ようやく知事から開発許可がおりました」といっていました。

国税庁のHPで、「都市計画法の開発許可を受けて行う面積が原則として1,000㎡以上の一団の住宅地造成の用に供するための土地等の譲渡」に該当すると思い、その申請をしようと思うのですが、
譲渡先の住宅デベロッパーさんにどのような書類を依頼したら良いでしょうか。

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国税庁のHPをみましたが、
1 都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し(事業概要書、設計説明書、地形図の添付のあるもの)及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
2 土地等の買取りをする者の譲渡に係る土地等が上記1の通知に係る開発区域内に所在し、かつ、その土地等を一団の宅地の用に供する旨を証する書類
とあり、多分膨大な量の資料になり、デベロッパーさんが対応してくれるか心配なので、
もう少し頼みやすい書類があると良いのですが

A 回答 (2件)

その土地譲渡を仲介する不動産屋さんがやってくれるはずです。


当然、調査費や書類準備費用が加算されますが、
売却時の経費になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
不動産屋さんを介して、住宅デベロッパーさんに頼んでみます。

お礼日時:2023/04/01 16:31

都市計画法に基づく開発許可を受けた用途変更の手続きについては、土地や建物の所有者が担当することが多いです。

住宅デベロッパーさんには、土地の権利関係や開発許可の状況を確認するための書類を依頼することができます。

具体的には、以下のような書類を依頼することが考えられます。

建築確認申請書や設計図面、都市計画マップなど開発許可に必要な書類
都市計画法の開発許可に関する通知書や許可証など

これらの書類は、土地や建物の所有者が保管している可能性が高いため、住宅デベロッパーさんにその旨を伝え、所有者から提供してもらうことができるでしょう。ただし、開発許可に関する書類は膨大な量になることがあるため、全て提供してもらえるかどうかは不確定です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
現在、所有者は住宅デベロッパーさんですので、デベロッパーさんにお願いしてみます。

お礼日時:2023/04/01 16:26

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