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12年前、まだ妻である私が独身だったときに都心まで1時間程度で出ることが可能な郊外の当時築20年の中古一戸建て(木造)を祖父から相続し、結婚後も引き続き住んでいます。
73坪の土地に35坪の木造二階建てで、住宅ローンやリフォームローンの残高はありません(0円)。
令和4年度の固定資産税課税明細書によると土地の評価額が約340万円、家屋の評価額が約188万円と書いてあります。
夫婦ともに30代後半で相続や生前贈与を検討するような長年連れ添った高齢夫婦ではない、妻は健康上の理由で昨年末で退職し現在は専業主婦(当座の再就職予定なし)、、名義人は妻で亡くなった祖父から12年前に相続した、相続時は専門家の先生にお任せしたので手続きや金額の内訳などまだ若くてあまりわかっていないままで無事に手続きが終了した、5年以内を目安に建て替えで夫単独名義の住宅ローンを組む予定…という状況です。
上記のような状況で妻名義から夫名義に変更することは可能でしょうか?
また、可能な場合は私たちの状況だと売買と譲渡のどちらがお勧めでしょうか?
それぞれにどれくらいの税金が発生するかの大体の目安も教えてください。
土地所有者とローン名義人が異なる場合でも住宅ローンは組めるとの回答は以前見学した展示場でお聞きしていますが、今回名義変更を希望している理由は住宅ローン関連ではなく、私の健康上の理由と詳細は省きますが他の事情が原因です。
調べたところ、親族間の売買や譲渡だと周辺の相場価格よりかけ離れた金額だと贈与税がかかるみたいな記述を見つけたので、売却するときの大体の目安を知りたくて先日不動産屋さんに査定をお願いしてみました。
同じ街区内の築年数や坪数など同程度の取引実績は1000万円だとまず売れない(確かに1000~1500万円くらいの売物件情報はずっと同じ物件が出ています)、指値が入って500~700万円まで下げられるなら売れ残らずに早々に売れることが多いみたいなお話でした。
指値については意味がわからずその後調べて理解しましたが、新しく転入してきた若い世代にお話を聞くと500万円で買ってリノベーションとか建て替えみたいな話をよく聞くので、500万円がひとつの基準なのかもしれません。
親族間の売買・譲渡で調べると祖父母から孫とか父母から子どもへのケースが多く、妻から夫へのケースは私が調べた範囲では見つからなくて、アドバイスをいただけたら大変助かります。
長々と申し訳ありませんでした、どうぞよろしくお願いします。

追記:家を買う(建てる)ときは立地が一番大切で、郊外の戸建は避けたほうが良い、都心部のマンションが良いという意見もあるみたいですが、私たちには子どもがいない(今後もできない)ので子どもの校区や大学までの距離などを考慮する必要がなく、静かな環境も気に入っているので、売ったお金を頭金に都心に出ることは考えていません。

A 回答 (3件)

>可能な場合は私たちの状況だと売買と譲渡のどちらが…



日本語がおかしいです。
譲渡には有償と無償があり、有償譲渡 = 売買、無償譲渡 = 贈与ね。

・有償譲渡…売った側に譲渡による所得税。
・無償譲渡…もらった側に贈与税。
が基本です。

>土地の評価額が約340万円…

路線価のある土地なら路線価を調べないと贈与税の試算はできません。
路線価のない土地なら固定資産税評価額で良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>家屋の評価額が約188万円と…

路線価のない土地だと仮定すれば、贈与税額は
{(188 + 340) - 110}万 × 30% - 65万 = 934,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

有償譲渡の場合は、利益分に対し
・所得税 15.315%
・住民税 5%
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>5年以内を目安に建て替えで夫単独名義の住宅ローンを組む予定…と…

えっ、なに?
全然違う話は質問を別にしてよ。
長々だらだら続けても判り憎いだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なんで夫名義にするのですか?とか別に変更しなくて良いのでは?と思われる方もいらっしゃるでしょうし、そういう回答がついたときに実はこうこうこうで…と書くと後出しはやめてくれと感じる方もいますので、わかる範囲の情報は書いたつもりですが、長々とすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/05 15:46

そのままの名義にしといた方が良いですよ。


あなたが死ねば子供がまともならそのまま夫が遺産相続します。
その方が税金も掛かりません。
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この回答へのお礼

やはり名義変更しない方が良いでしょうか。
よく検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/05 16:58

登記の変更は可能です。


行政書士に依頼するか、ご自身で行うのでしたら法務局で教えてくれます。
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この回答へのお礼

一度専門家に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/05 15:38

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