No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私は親の扶養には入っていません…
そういうことは関係ありません。
「生計が一」かどうかです。
>数年前に土地を相続…
>固定資産税を同居の親が通帳から払ってくれて…
父から相続した分を母が払ってくれているということですか。
>確定申告では私の不動産収入の経費として…
親子が一つ屋根の下に暮らしていればよほど特別な事情がない限り、「生計が一」とみなされます。
「生計が一」の親族が代わりに払ってくれることは、事業所得や不動産所得の計算上特に問題はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もし、複式簿記の仕訳をしているのなら、事業主借にすればよいだけです。
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
>親が亡くなった時に、3年間の生前贈与の対象に…
それは、他の相続人、あなたの兄弟がどう言うかだけです。
法律上の問題は何もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
年間贈与枠110万ですから問題ないです。
まあ、その程度のことはざらにありますし、固定資産税は住所のある自治体の収入となり、だれが払おうが自治体は問題にせず、それよりも払わないことの問題性が高く、その出元を特定することはないです。
その程度のことに税務署が調査するとは思えないし、逆に手間や人件費が掛かるので・・。
税金はとにかく払えば、なんも言われませんので・・。
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今すぐ相続が発生したら、親が払っていたお金は相続税の対象になるのかなぁ~と思いました