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子供に渡す贈与税についてです。

LINEニュースで見つけたのですが…
 ’’贈与税の基礎控除額は年間110万円までとなっているため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。しかし、110万円を超えた分に関しては贈与税がかかります。"

とありますが、
親名義の通帳に貯金しておいてもだめですか?
ダンス貯金は もしも火事や地震などがあった場合困るので、子供の児童手当などはどうに貯めておくのが良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

子供に渡す贈与税ではなく、子供に渡すお金に掛る贈与税のご心配ですね。



贈与税は贈与者から受贈者への資金の移動が年間110万円以上となると贈与税の申告義務が生じます。

ただ、親が子供へ生活費負担をする場合は、生活費に贈与税は掛かりませんし、通帳間の移動で記録が残るも現金授受である場合、資金移動が把握できないため、贈与の曖昧性があります。

買い物に行くたびにお母さんがお金を支払った場合で、年間110万円以上であった場合、贈与税がかかるのか?・・そんなことはありません。
また、移動資金の記録があるのか?

ご家庭で利用される車をおじいちゃんがお金を出して、それを息子名義にするなんてことは多く、贈与税の申告をされているかといえば、まず無いと言っても過言ではないです。
税務署が調査目的以外で個人間の口座を確認することなどあり得ません。

名義預金は本来、相続資産となりますが、すべてにおいて税務署が指摘しているわけではなくて、違法性が高い場合や富裕層の脱税に対して監視を強化しており、一般のご家庭はそれほど心配はありません。

日本の相続では全体の9%程度しか相続税を負担される世帯が無く、それ以外は相続税そのものが掛かっておられません。

子供名義の通帳に適度に程度を超えない預金をすることは問題ないです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます!
心配しなくてよいですね!

お礼日時:2024/01/22 13:33

>子供の児童手当などはどうに貯めておくのが良いのでしょうか?


子供の養育や教育に用いる金銭は贈与税とは無関係で金額に制約はありません

名義がどうあれ、子供の養育に用いる資金としてプールしておけば良いのでは?

児童手当に限って言えば年額で十万有るかどうかくらいですよね?
金額としても全く非課税枠超えませんし
子供の名義でも親の名義でも溜めておいて高校や大学進学時に用いれば贈与には当たりませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/20 21:28

子供の通帳に貯めてください。


親名義に貯めたら親の資産なので、贈与税がかかりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/20 21:29

>親名義の通帳に貯金しておいても…



ん?
それは親の資産のままで、贈与税などという言葉とは全く無縁ですけど。

>子供の児童手当などはどうに貯めておくのが…

児童手当の受給権者は保護者です。
子供にお小遣いとしてもらえるのではありません。
親の預金に入れておいて何ら問題ありません。
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この回答へのお礼

では親名義の方に入っていれば贈与税はかからないのですね。

お礼日時:2024/01/20 19:30

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