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兄弟で共有名義となっている不動産を売却します
契約書は共有者全員連名で交わしました
決済日が急に決まり、連名の領収書の用意が間に合わないのですが
代表者一人の領収書では問題がありますか?
また、受領したお金を兄弟で分ける際にそれぞれ領収書は必要になりますか?

A 回答 (2件)

売主○○、××  売主代表○○ 印  というような書き方で領収書は差し支えありません。


が登記の売り渡し書類は大丈夫ですか?司法書士の確認なしに、代理で・・・とはいきませんよ
受領した代金を分ける際は、やはり分割の協議書などを作成したほうが、後日のためです。
総額が幾らで、幾らづつ分けるという簡易な内容でOKです。お互いに署名押印して1通づつ保有しましょう。対税務署もそうですが、余り事情を知らないお互いの相続人への「合意の上お金を分けた証拠」はあったほうが後にトラブルになりません。
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この回答へのお礼

「売主代表」とすれば良いのですね。
登記の方は事前に準備してあるので大丈夫です。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/26 18:24

連名の領収書の用意が間に合わない、ということは、決済時に全員が揃わず誰かが代表で委任されて取引をする、という事ですよね?


そうであれば、三文判でいいので認印を買って、委任された代表者が領収書に全員の名前を書いて印鑑を押せば良いと思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど、領収書は直筆でなくても良いのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/26 18:22

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