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現在、共有持分の土地を賃貸駐車場として駐車料金の収入を得ています。
この度、この土地を分筆して共有持分を解消し単独名義にします。
この際に発生する土地家屋調査士の分筆登記費用や司法書士の所有権移転登記費用は、駐車料収入の必要経費にできますか。
因みに、分筆は、売却するとか土地の価値を高めるためとかではありません。
土地は、貸駐車場として従来のまま保有し続けます。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    私も、ご回答のように思っていたのですが…
    ネットで検索していたら、次のような説明が何件かでてきたものですからご質問させていただきました。
    「土地を取得するための測量費は、土地の取得費に算入しなければなりません。
    しかし、土地の取得に関係なくおこなわれる測量は、必ずしも土地の価値を高めるために行われるとは限りません。したがって、土地を取得するためや、土地の価値を高めるための測量以外の測量費は、必要経費に計上することになります。
    土地の測量が、建物の建設又は土地の造成や譲渡等の具体的な目的のために行われるものではなく、単に、以前から所有していた土地について、隣接地との境界をはっきりさせるために行うにすぎない場合には、その測量費の額は、資産の維持・管理のための費用として、支出時の経費に算入して差し支えないものと考えられます。」

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/24 14:06
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    ご回答は、不動産所得ではなく譲渡所得の経費になるということと解釈しましたが、
    譲渡予定がない場合は、将来譲渡した時の経費、つまり取得費になるということでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/24 18:46
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    何度もすみません。
    貸している土地でも売却する時には、その土地を購入した価額や購入に要した費用等を取得費として譲渡所得金額を算出すると思いますので、取得費として認識しておくのではと思ってお尋ねしました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/24 22:01

A 回答 (3件)

そもそも建物の賃貸なら取得費が減価償却費として経費になりますが、土地に減価償却の概念はなく、土地の賃貸に取得費 (とその後の改良費など) は全く関係ないのです。

この回答への補足あり
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それは、不動産所得でなく譲渡所得での話です。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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>土地家屋調査士の分筆登記費用や司法書士の所有権移転登記費用は、駐車料収入の必要経費に…



無理です。
そんなことがなくても賃料収入は得られているのです。

不動産所得で経費になるのは、
「不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるもの」
だけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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