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今回、結婚を機に新築マンションの賃貸契約を結びます。
契約書の名義は夫の名前で締結するのですが、
家賃引落としの口座は、妻である私名義の口座を使用したいと思っています。
契約者と、口座名義が違っても大丈夫なのでしょうか?

先方から指定されている銀行に夫が口座を持っていなかったので
私の口座を使用しようと思っています。

A 回答 (4件)

すべての会社がそうであるということではありません。

管理会社次第ではありますが・・・

私の勤務した会社や知っている範囲の会社では、夫婦とか親子であれば特に問題にはなりませんでした。

住宅ローンの場合はそうはいかないですけれど。
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>契約者と、口座名義が違っても大丈夫なのでしょうか…



良いか悪いかは、賃貸元に聞いてください。

ただ、それでも良いとなれば、税法的には妻から夫への贈与と取られるおそれがあります。
年間 110万円を超えると贈与税の発生するおそれがないとは言い切れません。
まあ、夫婦で住む家の賃貸料まで税務署もうるさくいわないとは思いますが、仮に分譲だったとしてローンをそのような形で支払ったら完全な贈与です。
危ない橋は渡らないに超したことはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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一般的には、毎月残高があって引き落としできるなら大丈夫だと思いますが、不動産屋さんに確認なさってください。

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契約先に確認を・・・

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