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共働きの夫婦です

  給与所得控除後の金額  所得控除の額の合計額  源泉徴収税額

夫  2067600円      949063円        57000円

妻  2735600円      2064801円       15800円

妻は子供1人と母を扶養しています
家族4人の医療費が約60万円程あるのですが、夫と妻どちらで申告したほうがお得でしょうか、
教えて下さい。

A 回答 (3件)

デタラメ回答ばかりなので回答します。



結論から言えば、
ご主人が申告した方がよいです。

奥さんは扶養控除額が大きく、
また、源泉徴収額の計算が合わない
のですが、15,800の源泉徴収税額が
合っているとすると、
医療費60万を申告すると、
医療費控除は50万となり、
50万×5%=2.5万の軽減が
受けられるのですが、
15,800円が引かれるだけで
差額の1万弱が返ってきません。

その点で、ご主人の源泉徴収税額が
57,000円あるので、2.5万の還付が
全部受けられるので、その分得です。

所得税率はどちらも5%ですが、
奥さんの源泉徴収税額がなぜか
少ないのでご主人の方がよいです。
奥さんは何らかの税額控除の申告を
しているんですかね? ナゾです。

デマと変な回答にはご注意下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
早速、自分(夫)のほうで申告いたしました。
回答のとおりの還付が受けられることになりました。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2024/03/13 23:19

>夫と妻どちらで申告したほうが…



って、任意に選択できるものではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
近年は病院でもキャッシュレス化が進んでいます。
どんな支払方をしたのがお確かめください。

以上がクリアできるなら (←ここ大事) 、

>夫  2067600円      949063円…
>妻  2735600円      2064801円…

引き算すると課税所得はそれぞれ
1,118,537
670,799
であり、税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
はどちらも 5% なので、誰が申告しても差異は生じません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

あっ、変な回答が出ています。惑わされないようご注意ください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/13 23:20

給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額=課税所得


これで課税率を計算すると、夫5.1%、妻2.4%になります。

課税率が高い夫のほうが、還付額が大きくなります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/13 23:21

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