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最近家を売却し、少しですが利益が出ました。

借りていた住宅ローンは夫の単独名義ですが、
実際にはその口座には私と夫が毎月同額ずつ入金していたため、
夫婦折半で購入した家です。

この場合でも、出た利益はすべて夫のものになるのでしょうか。
夫単独名義の家が売れた利益を、
妻に分けると贈与税が発生するのですか?

A 回答 (6件)

現金授受が良いわけではありませんが、税務署が調査目的以外で個人間の口座の入出金を調べることはありません。


購入者側が土地の登記後に不動産取得税や登録免許税が適切に支払われているかを調べることはあるかと思います。
生活費として渡した資金は贈与にはなりませんので、ご夫婦ですから何とでも理由がつきますし、仮に口座入金でも問題はないですが、現金授受は記録が残りませんので、お気にされるのでしたら現金で渡すことが良いのかと思います。
神経質になっておられると思いますが、ご自宅を売却して少しの利益が出た状況で税負担は無いと思いますが、その問題と後にお金を妻に渡す贈与とは要件が異なります。
例えば、妻が財布を握るご家庭で、夫の口座から出金したり、夫名義のカードで高価なもの、例えば車を妻名義で購入した場合、厳密にいえば贈与となりますが、ご自身で申告されない限り税務署がそれを理解することはありません。
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先のアドバイスでも言っていますが、最初から、夫婦の名義であれば問題ないと思います。


夫婦のどちらかがローンを組むかは、所有権の名義とは別問題だったと思います。
今後は、ややこしくしないためには、夫の名義の預金(売却代金)を、そのまま妻が利用すればよいと思います。
夫の名義の預金を、妻が利用するのは、多くの家庭で実行していますが、民法での扶養の範囲内であると判断できます。
民法第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
そして,
現金での手渡しなら、税金の問題も起きないと思います。
そして,
老後には、相続の問題も課題ですから、今後は、税に関して、よく学習がよいかもしれません。
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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例というものがありまして、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売る場合に適用されます。


夫名義と言えど、夫婦の共有財産となり、基本は折半です。
売却した金額から取得コストを引いた額が利益部分となります。
基本的には夫婦間でも贈与税がかかりますが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、生活を送るための不動産もしくはそれを取得するための金銭の贈与があった場合は財産額から2,000万円、基礎控除の110万円を足すと最大2,110万円を差し引いてから贈与税を計算することが可能です。
現金授受であれば分かりませんので、夫婦でお話合いをされることですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうなんですね、婚姻期間が我が家は3年なので110万以上で贈与税が発生してしまいそうですが、現金授受であればよいとのことでしたらそのようにしようかと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/12/24 00:34

>我が家は生活費もローンもすべてひとつの口座から引き落としており、その口座名義が夫、私と夫は生活費をすべて折版している…



だから、なんでもかんでも折半と考えることが話をややこしくする元凶なのです。
日常生活に必要最小限のお金を出し合うことは、(年110万を超えても) 贈与とはみなされないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、夫の生活費全額を妻が負担したってかまわないのです。
あなたは夫の食費や被服費その他を負担することにし、夫はローンに専念すると考えれば、贈与税の問題は発生しないのです。

もし、税務署がどこかで嗅ぎつけて何か言ってきても、上記のような“言い訳”が通用するのです。

生活費は折半、ローンも折半では、ローンは日常生活に必要最小限のお金ではありませんから、贈与税の問題が起こるのです。
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この回答へのお礼

なるほど、とてもよくわかりました!どうもありがとうございます。そうか、全ての項目を折半と考えるからいけないのですね。同額ずつ出していても、妻は生活費、夫は家、と捉えれば良いだけなんですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/22 14:33

>ローンは夫の単独名義です…



ローンでなく、建物の登記簿は誰ななのかが問われるのです。。

>夫単独名義の家…
>私と夫が毎月同額ずつ入金していた…

この時点で妻から夫への贈与が成立しています。
妻も出資したのなら、なんで妻にも持ち分を設定しなかったのですか。
それは大きな大きな失敗でした。

例え、年あたり 110万以下であったとしても、意図的に毎年毎年繰り返した以上は、夫に贈与税の支払い義務が残っています。
「連年贈与」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それで、ローンを払い終えて何年経つのですか。
5 年以上経つのなら時効で無罪放免ですが、5 年経っていないのなら、夫は贈与税の期限後申告をしなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>出た利益はすべて夫のものになるの…

税法的にはそう解釈します。

>売れた利益を、妻に分けると贈与税が発生…

最初のつまずきが、長い長~い尾を引いてしまいました。
夫婦そろって脱税犯とならないよう、妻だけでも素直に払ってください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

大変ご丁寧にありがとうございました。そうだったのですね。至急わたしからの支払いはやめて、贈与税は支払う処理をします。無知は怖いですね・・・

>妻も出資したのなら、なんで妻にも持ち分を設定しなかったのですか。

なぜかというと、私はいつ仕事をやめるかわからなかったため、自分の持ち分として先のローンを組むことはできなかったからです。
ではなぜ出資したのかというと、我が家は生活費もローンもすべてひとつの口座から引き落としており、その口座名義が夫、私と夫は生活費をすべて折版しているという状況でした。積極的に、住宅用に振込みをしたというわけではありません。(口座名義を複数人に設定はできないとのことで、夫婦共通の財布として、夫名義にしました)

私のような場合(下記の状況)、どのようにすればよかったでしょうか?
妻(私)→いつ仕事をやめ、収入がなくなるかわからないが、現在は夫と同等の収入があるため、生活費や住宅費も夫と折版

夫が生活費用と住宅ローン用口座を二つ作り、私は生活費用の口座にのみ振り込めばよかったのでしょうか?それとも、それでも贈与になるのなら、
私も生活費用の口座を持ち、夫も生活費用口座と住宅ローン口座を持つしかないのでしょうか。。
無知ですみませんが教えていただけると幸いです。

お礼日時:2023/12/22 10:43

110万円以上なら贈与税の対象になります。



ローンの半分を負担していたと言いますが、これも年間110万円以上なら贈与税の対象になります。

夫名義のローンなのに、半分あなたが夫に贈与した、ということです。
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この回答へのお礼

なるほど110万以上で贈与税の対象なのですね。
そしてローンの半分負担の時点でこれまた贈与税なのですね!これは至急やめて、過去の分は税理士さんに相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/22 10:35

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