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夫と妻両方とも後期高齢者です。
夫の年金は250万円、妻は80万円です。
夫の年金種別は「老齢基礎・厚生」で、妻の年金種別は「老齢基礎」で、夫の方には源泉控除対象配偶者に妻の名前が記載されています。
昨年妻名義の土地を売却したので、妻の方で確定申告が必要です。
以下の点について教えて下さい。
・社会保険料控除は妻分のみ入れればよいのでしょうか?夫分は入れられないのでしょうか?
・介護保険と後期高齢者医療費は年金天引き分以外の普通徴収分も社会保険料控除にいれてよいでしょうか?
・医療費控除に夫分も入れてよいでしょうか?
・夫が要介護1級で、介護用の手すり、介護別途、訪問ヘルパー代があるのですが、これも医療費控除に含めてもよいでしょうか?

今回確定申告することにより年金の源泉控除対象配偶者から外れることになりますが、今までと何か変わってくるのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

妻は確定申告をすることになり、妻の譲渡所得の金額が38万円を超えますと、夫は配偶者控除は適用できなくなります。

これは質問者様の言われる通りです。

あくまでも妻がご自分の社会保険料控除をします。妻の普通徴収分があるのであれば、入れてください。

医療費控除は世帯の分をまとめてお一人(ご主人または奥様)で控除することが可能です。

手すり工事は入れられませんが、訪問ヘルパー代は医療費控除に入れられます。

夫が課税対象者ですと、妻の配偶者控除が受けられないので、夫の所得税が上がります。

1年ごとの申請なので、来年またご夫婦の一方が「扶養親族等申告書」提出すれば良いです。

詳しいことは、税務署の相談コーナーでお聞き下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/04 00:04

>200万ぐらいなので、年金の源泉控除対象配偶者関係から妻が外れても何も影響はない…



かどうかは、ご質問文に書かれた情報だけでは軽々に判断できません。
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この回答へのお礼

収入が年金のみという前提です。

お礼日時:2024/02/03 11:34

>・社会保険料控除は妻分のみ入れればよいのでしょうか?夫分は…



社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。

夫の預金から振り替えられたり、夫の年金から天引きされたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>年金天引き分以外の普通徴収分も社会保険料控除にいれて…

妻の分ならどうぞ。

>・医療費控除に夫分も入れて…

これも社会保険料控除と同じで、誰が払っているかが問われます。
無条件で家族合算して良いわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>・夫が要介護1級で、介護用の手すり、介護別途、訪問ヘルパー代があるのですが、これも医療費控除に…

妻が払っているのならどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>年金の源泉控除対象配偶者から外れることになりますが…

それは、夫も確定申告をして配偶者控除で安くなっていた分の所得税を 3/15 までに納めないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

サラリーマンの給与でも同じですが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
1年が終わった皮算用と狩りの成果が異なったら、確定申告が必要になるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。夫の年金は200万ぐらいなので、年金の源泉控除対象配偶者関係から妻が外れても何も影響はないですよね(確定申告は不要)?

お礼日時:2024/02/03 11:16

>社会保険料控除は妻分のみ入れればよいのでしょうか


妻のみ分も入れてはいけない場合もあります。
妻の年金から源泉徴収されている分は妻の確定申告で計上可能です
逆にその分は、夫の確定申告には計上できません、だって、払ったのは妻なんだから(妻の年金から源泉徴収)
現状は夫の扶養家族になっており、妻の社会保険料も夫の年金から源泉徴収する手続きをしているのでしょう、だから夫の年金から妻の分も源泉徴収されており、夫の確定申告に夫が払った分(妻の分も含む)も計上できます。
妻の確定申告に、夫が払った(夫が源泉徴収で払った)妻の社会保険料を計上することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/04 00:05

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