アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

掲題のとおり、昨年12月から妻のパートの時間を増やすため、住民税や国保、年金、雇用保険などを給与天引きすることになりました。
昨年の妻の収入は70万程度しかありません。103万を超えるのは2022年からになると思います。
これまで、私が妻の国保、年金などを支払っていました。

・私は個人事業で確定申告をするのですが、2021年申告では妻は扶養のままで申告していいのでしょうか。(配偶者控除?)
・妻の国保、年金を支払った分は2021年分の確定申告の控除に入れてもいいのでしょうか。(11月分まで?)

扶養を外れるという基準が、年間の給与だけで考えるのか、住民税や年金が天引きされることで考えるのか、その基準がよく分かっていません。

A 回答 (2件)

>2021年申告では妻は扶養のままで


>申告していいのでしょうか。
はい。配偶者控除の申告でOKです。

あくまで税金の制度としては、
1~12月の所得条件だけでみます。
所得48万以下、給与収入で103万以下
となります。

>妻の国保、年金を支払った分は
>2021年分の確定申告の控除に
>入れてもいいのでしょうか。
はい。大丈夫です。
>(11月分まで?)
奥さんの給与天引きとなる
厚生年金や健康保険や雇用保険の
保険料は、ご主人の社会保険料控除で
申告はできません。

扶養というのは、各制度(税金、社会保険等)
別々に考えればよいです。

因みに奥さんが社会保険に加入して、
保険証を勤め先からもらったなのなら、
国民健康保険の脱退申請が必要です。
それにより、ご主人の払っている
国民健康保険料は減額となります。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
詳細に教えていただきありがとございました。
よく分かりました!

お礼日時:2022/02/04 13:35

配偶者控除は、あなたの所得金額と、配偶者の所得金額とに


よって異なります。手引書などを参照してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!手引書を参考にしてみます。

お礼日時:2022/02/04 13:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!