どうもすません。
定年退職後、他の会社で再就職して働いています。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13213945.html
関連ですが
「令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の
配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 」
の記入要領で質問します。
◆ 給与所得の基礎控除申告書 での質問です。
〇 あなたの本年度中の合計所得金額書
(1) 会社~です「給与所得」の欄に「収入金額」は「個人記入」とあります。
会社~支給される給料しか収入がない場合
「収入金額」ですが、これは まだ10月分の給料は
11月末頃には支払われます。なので9月までの給料しか
支給までのデータしかないです。さて
質問1
「収入金額」は1月(前年12月分です。)~9月分までのいた
だいた「平均×12」の金額を記入すればいいのでしょうか?
質問2
「質問1」の[「平均×12」金額を記入」が正解の場合、会社の
「給与明細」には「非課税交通費」とありますが「交通費を含まない」
「収入金額」となるのでしょうか?
◆ 給与所得者の配偶者控除申告書 での質問です。
〇 配偶者の本年度中の合計所得金額書見積額の計算
(1)「給与所得」の欄に「収入金額」
妻は会社から支給される55万円未満のパート収入しかありません。
質問3
「収入金額」の欄には、会社から送付された「年末調整用様式」の
中に 妻用の「給与支払証明書」には
「令和4年1月~令和4年12月(11月12月見込)」の合計額を記入すれば
いいのでしょうか?
よろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何度か同様の質問をしてお悩みのようですが、そこはあまり「正確な」見積金額を記入しても実質的には無意味なケースが多々あります(並みの給与所得者であれば「ほとんど無意味」と言ってもいいくらい)。
所得者(貴方)にその金額を記入させるのは、基礎控除と配偶者(特別)控除の額を判定するための資料が必要なためですが、
さて、
>質問1
「収入金額」は1月(前年12月分です。)~9月分までのいた
だいた「平均×12」の金額を記入すればいいのでしょうか?
大体そんなところでいいですが、冒頭に記したように、所得金額の区分によっては、「正確」な金額にこだわるのはほぼ無意味なケースが多々あります。
貴方の今年の給与収入は「収入」にすると1,095万円以下ですか、それを超えますか。
どう変動しても1095万円以下であれば、「今年は500万だろうか700万だろうか、300万だろうか」などと迷っても、この申告書に関しては全くといっていいほど無意味です。
「収入金額」というところに「1095万円以下」と書いてみてはいかがでしょうか。(厳密には推奨できませんが、そう書くと一目置かれるかもしれませんよ)
もし1095万円を超えるような方であれば失礼しました(補足などでご指摘ください)。
質問2
基本は「非課税交通費を含まない金額」です
質問3
その欄も「金額の区分」が重要で、配偶者の給与収入が103万円以下であることが確実なら、100万でも50万でも同じことです(配偶者のご年齢が70歳以上か70歳未満かの確認は必要です)。
「収入金額」の欄に103万以下の大雑把な金額を記入しておけば充分です。
ありがとうございます。
現在事務所に同じ質問内用で
メールしました。
土日を挟むので、今度の月曜日に
回答がくるとおもいます。
ちなみに、税務署?は見もしないと思いますが!
No.3
- 回答日時:
>質問1
賞与は無いとのことですので、その計算で良いです。
>質問2
そのとおりです。
「非課税交通費」は収入には含めません。
>質問3
そのとおりです。
>ちなみに、税務署?は見もしないと思いますが!
そのとおりです。
この書類は税務署に提出されるのではなく、勤務先で保管されるだけですので、税務調査でもない限りは税務署は見ません。
No.1
- 回答日時:
>「収入金額」は1月(前年12月分です。
)~9月分までのいた…夏と冬の賞与も含みます。
まあ、賞与のない会社なら確かに給与の12ヶ月分で良いですけど。
>「交通費を含まない」「収入金額」となるの…
はい。
>妻は会社から支給される55万円未満のパート収入しか…
合計所得金額書見積額は 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>会社から送付された「年末調整用様式」の中に 妻用の「給与支払証明書」…
それは、税法で規定された様式ではなく、あなたの会社独自の書類です。
>「令和4年1月~令和4年12月(11月12月見込)」の合計額を記…
いやいや、証明書と名が付いている限り、妻の会社へ持っていって記入・押印してもらうか、妻の会社が発行したものを添付するかどちらかです。
そんなことできない、そんなものもらえないというのなら、会社に指示を仰いでください。
とにかくこの件に限らずどんな事案ででも、「○○証明書」というものを自作してはいけません。
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追伸です。
賞与はありません。
皆様ありがとうございました。
会社からの回答が来ました。
端数を含む
わが社が自作したと思われます、「給与支払証明書」に
記載された、端数を含む「合計金額」を記入してください。
と事が来ました。