給与明細書の所得税についての質問です。
給与は月末締め翌月振込みです。
2022年度勤務分において、
6月分給与迄は所得税9,160円、
7月〜10月分給与の所得税8,140円、
11月分給与の所得税が52,100円。
いきなり5万超えに驚きました!
11月分給与明細と源泉徴収票を頂きました。
副業があり、個人で確定申告をするため会社へは年末調整に必要な書類は提出していないからでしょうか?
配偶者や扶養家族は無しです。
その他控除の書類や申告も会社へは提出していません。
さらに驚いたのは、12月分給与が今月振込みになりましたが、なんとまた所得税が52,100円。
これはどういう事でしょうか?
源泉徴収票の金額は確認し間違いなく、
支払い金額、4,222,000
源泉徴収額、160,689
社会保険料等、482,234
社会保険労務士さんや経理士さん、勿論一般の方でも詳しい方、わたくし無知なのでわかりやすく教えて頂けましたら幸いです。
補足:2021年12月途中入社のため2021年12月分給与〜2022年2月分給与は、上記所得税とは異なります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>個人で確定申告をするため会社へは年末調整に必要な書類は提出していない…
あなたの判断が間違っています。
サラリーマンでも確定申告をする必要がある場合は、本業の給与部分だけで年末調整をしてもらった上で、改めて確定申告です。
給与支払い者には年末調整をする義務が課せられているのです。
にもかかわらず「扶養控除等異動申告書」を提出しなかったら、甲欄でなく乙欄で源泉徴収され、多く前払させられることはやむを得ません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
いずれにしても源泉徴収とは、仮の分割前払に過ぎず年末調整または確定申告で正しい税額に直されます。
確定申告さえ怠らなければ、あなた自身が罪に問われることはありませんが、会社が税務署からお小言を頂戴する可能性を否定できません。
今年からは、身勝手なことは言わないようにしましょう。
No.3
- 回答日時:
本来であれば、勤務先で年末調整をしてもらい
そのうえで、確定申告をするべきでした。
年末調整をするための『扶養控除等申告書』の
提出をしなかったために、
あなたは『乙』の扱いになったのです。
本業が副業の扱いになってしまったのです。
源泉徴収票の左下の『乙欄』に
〇が付いていませんか?
もしくは『摘要』欄に、
何か『年調未済』の理由が
書かれていませんか?
添付は、源泉徴収税額を決定する
一覧表です。
月給から社会保険料を引いた金額
で、特定します。
赤線のところが該当し、
『乙』の税額が適用されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
令和5年分の扶養控除等申告書も
出していないのですか?
こちらは今からでも提出すべきです。
そうしないと、ずっと『乙』に
なってしまいます。
いずれにしても、払い過ぎた
所得税は確定申告することで
たぶん還付されると思われます。
副業の所得が高額だと
その保証はできませんが…A^^;)
とりあえず、いかがでしょうか?
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