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嫁への生前贈与は離婚時に返してもらえるか

この度、兄夫婦が離婚することになりました。
財産分与で揉めているらしく、こちらで相談させていただきたいと思います。

母が生前贈与という形を取って、ゆくゆくは兄夫婦の老後の足しになるようにと
非課税となる年間110万円を嫁名義で作らせた口座へ毎年口座に預け入れしていました。

今般離婚ということになり、そのお金を返してほしいと言ったところ、兄が生活費を
くれなかったため、生活費として使ってしまって返せないと言い張っているとのことです。

金額は、110万円×3年間の合計330万円です。

兄夫婦は共働きで、結婚当初から別財布だったらしく、嫁は生活雑貨と食費のみの負担で、
それ以外の月々の光熱費、生命保険代、車代、家のローン等は兄が支払っていたので、
嫁は生活費に困るようなことは無かったと思います。
嫁は、エステに通ったりネイルをしたり結構派手な暮らしをしていました。

今、嫁は現在うつ病(本当にそうなのかも疑わしい)で仕事も退職し、家を勝手に出て行き、
嫁の実家でゴロゴロ暮らしているそうで、慰謝料も財産分与も要らないからこの330万円と
生命保険だけはもらいたい、また収入も無いので返せないとの一点張りです。

母は嫁の浪費のために330万円預けたのではありません。
この330万円は、嫁に返還してもらえるのでしょうか?

A 回答 (8件)

>結局嫁は、家に嫁に来て、食費と雑費だけを払って


>居候していただけなのに(しかも、食事もうつ病を理由に
>満足に作らず、外食やお惣菜ばかり)まだその上に
>母の財産をも使い込み、兄が支払った生命保険も欲しいと
>わがままが言えるのが信じられません。
>共働きで、兄も嫁も同等な立場なら、嫁も何か損害を
>被ってもらわないと割に合いません。

>とにかくうちの家だけが損をするのは納得いきません。

そうなの・・・
ホントお兄様女性の本性を見抜けないのですね。
でも「婚姻」してるから 態度翻しても・嫌いになっても
離婚するまで「家族」です。
なので家族に対しての対応と思って下さい。(思えない事 重々承知してますよ)

何処の家でも「離婚」となるとお金の話でもめます。
だから私は「財産分与要らない」と言ってる内にさっさと欲しいという物だけ渡して「他人」になることが良いと思ってます。
その方が出費少なくて済みます。
でも分与となると・・・痛いです。
御父様も亡くなって1年以上経ってるので「遺産」とは言えません。
既に分与されてるので個々の持ち主の資産となります。
お兄様の遺産も結構あったのでしょう。
ローン完済するほどですから・・・

早く言ってるとおりにお金渡して バイバイしましょう!
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この回答へのお礼

>御父様も亡くなって1年以上経ってるので「遺産」とは言えません。
>既に分与されてるので個々の持ち主の資産となります。

預金の名義を父→兄へ変更した証拠があっても遺産ではないのですか?
そのような時効があるような話は聞いたことがありません。
ローンの完済も父の遺産から払った証拠があれば、家の名義は兄でも
完済分は遺産扱いになるのではないでしょうか?

>お兄様の遺産も結構あったのでしょう。
>ローン完済するほどですから・・・

遺産の半分を兄と私で相続したのですが、かなりありました。
遺産には絶対嫁に触れてほしくないです。
というか、関わる権利は無いと思います。

お礼日時:2010/10/01 11:02

>キャッシュカードは渡したのではなく、銀行から嫁へ直送されたのです。


キャッシュカードを作らないように言っておくべきでした…が、
まさか勝手に引き出されてしまうとは思ってもいなかったので、
キャッシュカードを預かることすら念頭にありませんでした。

この言い訳は、いくらなんでも第三者には通らないでしょう。
対策を特に講じず相手名義の口座を作れば、引き出されるリスクは当然あります。
そんなことまで法的保護を与えてはくれませんよ。
相続税対策を意図したことが明確な贈与の仕方だし、行動を見てもあなたの文章を見ても贈与の意思は明確です。これを預けたという主張を第三者に納得してもらえる形まで無理やり組み立てるのは、いくらなんでも無理があるでしょう。

単に嫁に期待を裏切られただけで、結局追及のしようもありません。
330万については忘れることをお勧めします。
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この回答へのお礼

そうですね、嫁を信用していた私たちが愚かだったということですね…。

贈与ではなく、預かってもらっていたという主張も難しいようですね。
訴えることもできないようなので、諦めるしかないのでしょうか。
嫁にしては「してやったり」だと思うと悔しいですが。

お礼日時:2010/09/30 18:22

お返事有り難うございます。


>すみません、嫁に対しての怒りをここでぶつけてしまいました。
いえいえ良いです。
そのような事にも使えるサイトですから。

で本題ですが
>母は、これに懲りて税金を払うのが勿体無い(本当はいけない事なのですが)
>ということで、非課税の金額内で生前贈与という形を取って私たちに毎年110万円ずつ
>預け入れをしておけば、自分が死んだときに子供たちが払う税金を少しでも減らすことが
>できるという親心でしていたのです。

これは誰の入れ知恵ですか?
内容から察するに「贈与」でなく「所得隠し」ですね。
それも家族皆一丸となって。
年間110万円は正解ですが、贈与でないなら翌年その預けてる方々に110万円の雑所得が発生することになります。
従ってお母様以外の方々が変わりに税金を納める事となります。
結果 一緒です。
そんな無駄なことしてて・・・

多分お父様の遺産を整理してくれた方が教えてくれたと思いますが
その話を自分の良いように解釈して所得隠しをしていたですね。

>形式上は贈与ですが、気持ち的には決して「嫁個人にあげた」のではありません。
今回のことは「形式上」を重んじることが大事かと。

>嫁の実家でゴロゴロ暮らしているそうで、慰謝料も財産分与も要らないからこの330万円と
>生命保険だけはもらいたい

生命保険は諦めさす事の変わりに330万円渡せば良いのでは?
どの様な理由で離婚に至ったかは判りませんが、嫁が浮気してない限り財産分与は発生します。
よって最小限の財産分与のお金と思って諦めましょう。

これ変に拗れると 厄介な話になりますよ。
お母様がお金を持ってるだけに・・・

嫁本人が「財産分与要らない」と言ってる内に、最小限のお金で出て行って貰いましょう。
それと 今回のことで「生前贈与」の事再度勉強される方が宜しいかと。
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この回答へのお礼

何度もご回答くださりすみません。

>内容から察するに「贈与」でなく「所得隠し」ですね。
母も、私たちもそのようなつもりは全くありませんが、
そのように思われても仕方が無いことなのでしょうね。

>これ変に拗れると 厄介な話になりますよ。
>お母様がお金を持ってるだけに・・・
でも、母の財産は嫁には関係ないことでしょう?

結局嫁は、家に嫁に来て、食費と雑費だけを払って
居候していただけなのに(しかも、食事もうつ病を理由に
満足に作らず、外食やお惣菜ばかり)まだその上に
母の財産をも使い込み、兄が支払った生命保険も欲しいと
わがままが言えるのが信じられません。
共働きで、兄も嫁も同等な立場なら、嫁も何か損害を
被ってもらわないと割に合いません。

とにかくうちの家だけが損をするのは納得いきません。
兄も母も同じ気持ちです。

お礼日時:2010/09/30 18:17

>そもそも、義理の親子の間で贈与は成り立つのでしょうか?



あかの他人でも成り立ちます。個人だけでなく法人への贈与ということもありえます。
お互いが「あげます」「受け取ります」という意思表示をすることで成り立ちます。


>母は嫁に「相続税対策のための貯金」という説明をして
>口座を作らせただけで、あげるとは言っていません。

単にあずかっていただけでは税対策にはなりません。(説明に矛盾があるようです)


>何に使ったかを裁判所から本人へ開示させるなどして
>生活費ではなく浪費であることがわかれば裁判を起こして
>今後嫁が復職した際少しずつでも返してもらえますか?

どうでしょう。前述のように、単に預ったお金を勝手に使ってしまったのなら不法行為にもなりましょうが、あげたお金を相手がどう使おうが自由ということになってしまします。

>嫁に330万円を盗られた母が不憫でなりません。

夫婦のために贈与するのなら嫁でなくて息子にしておくべきだったかもしれません。
それなら330万円は特別受益として、遺言により、相続の際その分を加減するしないができたでしょう。

いちど専門機関で相談してみては。
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この回答へのお礼

嫁は「無い袖は振れない」と開き直って話し合いにも応じない様子です。

母も今回の事(嫁の330万円)は軽率だったと落ち込んでいます。
私もそんな母が不憫でならず、なんとか取り返したいと思っているのですが。

八方塞がりになってしまいました…。

そうですね、一度相談してみたいと思います。

お礼日時:2010/09/30 16:19

なんかヒートアップしてますね。


で回答するたびに説明内容が変わっている・・・

お怒りなのは承知してますよ。
でも・・・
>母は嫁に「相続税対策のための貯金」という説明をして
>口座を作らせただけで、あげるとは言っていません。

>金額が110万円だったことは、贈与と取られてしまっても
>仕方がないのですね。

>母が生前贈与という形を取って、ゆくゆくは兄夫婦の老後の足しになるようにと
>非課税となる年間110万円を嫁名義で作らせた口座へ毎年口座に預け入れしていました。

これどちらが本当の話???
それによっては回答変わりますよ。

>道徳的に考えたら嫁の行動の方がおかしいのに…

この「道徳的」とは何を指してるのかな?
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この回答へのお礼

すみません、嫁に対しての怒りをここでぶつけてしまいました。

家は5年前に父親が亡くなったとき、財産がかなりあったので、
相続税を相当金額支払いました。

母は、これに懲りて税金を払うのが勿体無い(本当はいけない事なのですが)
ということで、非課税の金額内で生前贈与という形を取って私たちに毎年110万円ずつ
預け入れをしておけば、自分が死んだときに子供たちが払う税金を少しでも減らすことが
できるという親心でしていたのです。
その際、頭数は一人でも多いほうがいいということで、その中に嫁も入れたのです。
形式上は贈与ですが、気持ち的には決して「嫁個人にあげた」のではありません。
嫁も通帳を作ったときに母にお礼は言わなかったし「自分がもらえるもの」だとは思っていなかったと思います。

「道徳的に…」とは、嫁が勝手にキャッシュカードで引き出して使ってしまい、
引き出したときに母に対してお礼どころか何の報告も無かった事に腹が立っているのです。
普通は義理の親がコツコツ貯めたお金を勝手に使うことはできないでしょう。

当方としては、良いようにこちらの財産を使い込まれて逃げられた気がしています。

お礼日時:2010/09/30 14:43

キャッシュカードを渡していた時点で、口座を管理していたという主張は無理でしょう。

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この回答へのお礼

キャッシュカードは渡したのではなく、銀行から嫁へ直送されたのです。
キャッシュカードを作らないように言っておくべきでした…が、
まさか勝手に引き出されてしまうとは思ってもいなかったので、
キャッシュカードを預かることすら念頭にありませんでした。

道徳的に考えたら嫁の行動の方がおかしいのに…納得がいかないです。

お礼日時:2010/09/30 13:28

>母は嫁の浪費のために330万円預けたのではありません。


>この330万円は、嫁に返還してもらえるのでしょうか?


この文にあるように単に「あずけた」のであれば返してもらえるかもしれない


しかし贈与契約があったのであれば無理では?

「母が生前贈与という形を取って、ゆくゆくは兄夫婦の老後の足しになるようにと
非課税となる年間110万円を嫁名義で作らせた口座へ毎年口座に預け入れしていました」ということは贈与の意思が明白でしょう。


財産を受贈者(嫁)が浪費しようが大切に使おうが貯めておこうが、贈与された時点で贈与者(母上)には関係ないでしょう(お気持ちはわかりますが)
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この回答へのお礼

>しかし贈与契約があったのであれば無理では?
特に、贈与「契約」の取り交わしはしていません。
そもそも、義理の親子の間で贈与は成り立つのでしょうか?

母は嫁に「相続税対策のための貯金」という説明をして
口座を作らせただけで、あげるとは言っていません。

金額が110万円だったことは、贈与と取られてしまっても
仕方がないのですね。

何に使ったかを裁判所から本人へ開示させるなどして
生活費ではなく浪費であることがわかれば裁判を起こして
今後嫁が復職した際少しずつでも返してもらえますか?

嫁に330万円を盗られた母が不憫でなりません。

お礼日時:2010/09/30 13:12

生前贈与を決めた時は当然離婚の事考えてなかったですよね。


なら既に支払った分は贈与として渡した分です。
それを返せとは・・・

返せ言う前にそのお金は「贈与」で渡してること忘れてませんか?
贈与の意味調べましょう!
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この回答へのお礼

それでは、「嫁の名義を借りただけ」の預金口座で、母がその口座を
管理していたのであれば、どうなるのでしょうか?

嫁は、口座開設時、通帳と印鑑と印鑑証明は母に預けていったのですが、
本人宛に後日送られてきたキャッシュカードで勝手に預金を引き出して
いたのです。

預けた当時、嫁に「兄との老後の資金のため」という説明を、
しておかなかったからいけなかったのでしょうか?

その上、兄の口座から引き落としされていた生命保険も貰いたいという
嫁の開き直った態度に兄も母も怒り心頭です。
なんとしても取り返したいのですが、何か良い方法はないでしょうか?

お礼日時:2010/09/30 12:35

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