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高校の親睦会で、先生に贈り物(商品券・菓子類)を渡すと。地方公務員法・背任行為になりますか?

A 回答 (2件)

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国家公務員倫理法に基づき、5000円を超える金銭の贈与を受けた場合には贈与等報告書の提出が義務付けられているとあり→地方公務員も準じるでしょう。
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4999円以下なら公務員に対する収賄罪と贈賄罪は成立しないと聞いたことがあるのですが・・・根拠が探せません。

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