毎年110万を子供1人(成人)に現金を手渡しで贈与した場合(5年間のみ)、非課税ですので申告は必要ないですが、そのご数十年経ち、その親が亡くなった後の相続で、税務署が現金をもっとあるはずだがと言ってきた場合、実は数十年前に110万を5年間贈与してもらい、非課税なので、申告してないですと言って、税務署は納得するでしょうか?贈与契約書を残せばまだいいと思いますが、当時は親も子も非課税なので契約書などいらないだろう思う方も多いと思いますが、税務署の対応はどうなるのでしょうか?数十年前なので、贈与自体も時効ですよね?(もちろん110万なので非課税は非課税ですが)どなたか詳しい方の回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「生前贈与」という言葉があるように、年110万円以下は基礎控除対象となり、課税がありませんので、同様の対策で節税をする事はよくあります。
ただ、今回の場合、税務署の税務調査で贈与を否認される可能性があります。
まず生前贈与が認められる条件として、贈与者と被贈与者の間で贈与の認識があるか否か。
これは、例えば未成年者などの相続に関して意識の薄い被贈与者の場合、親に任せて一方的に贈与がされているが、それを小遣いや預金を移した程度と認識し、贈与という認識が無い場合に当てはまります。
また、2つ目の条件として、被贈与者自身が管理しているかどうか。
例えば、子に贈与したとしても、預金通帳等を親が管理している場合、「実質的には両親の所有物」と指摘されて否認される場合もあります。
そして一番重要なのが、仰るとおり贈与契約書などで贈与の事実を残すこと。
非課税だろうと課税だろうと、贈与は「贈与者と非贈与者の契約」です。
実際には無くても問題無い場合もありますが、贈与契約書は重要な証拠となります。
また、贈与税の時効は6年(延長で7年)と決まっていますが、時効が無効となる場合があります。
そもそも贈与の申告をしていない場合、贈与契約書も無い状況では、預金通帳を見ただけでは贈与がされたかどうかが分かりません。
そこで、税務担当者は預金の矛盾(給与以外からの収入など)を指摘し、贈与されたかどうかを確認し、贈与契約書が無い事を理由に、その時点で贈与税を課します。
例えば年110万円ずつ10年間を子に渡していた場合、10年で3,300万円ですが、この3,300万円に対し課税しようとするのです。
いかに時効を主張しても、言葉巧みに追い詰めて課税するのが、税務調査官の仕事です。
つまり、それほどに贈与契約書は大事なのです。
これを回避するには、例えば年120万円ずつ贈与し、贈与税(約1万円)を払いながらも申告して納税の事実・実績を作っておくことで、後の調査での課税を回避する方法があります。
長くなりましたが、質問者様の場合、贈与契約書も贈与の事実も無いため、課税される可能性があります。
既に終わった話なので、今から対策の取りようも無いと思いますが、なんとか回避できるように考えておいた方が良いかもしれません。
No.3
- 回答日時:
本当に贈与するのなら、1,100,010円贈与し税務署に申告します。
贈与税は10円に対してかかるので大した額にはなりません。でも確かに贈与したという証拠になります。これ以上の完璧な証拠は無いはずです。
そうすれば贈与税も払っているんだし、文句を言われる事はないでしょう。
極論すれば、1,100,001円贈与したと申告する。税は1円未満になるので払わなくてもいいかも。
No.2
- 回答日時:
>毎年110万を子供1人(成人)に現金を手渡しで贈与した場合(5年間…
それは、550万を一度にもらったと解釈され、贈与税の申告と納付が必要になります。
「連年贈与」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>そのご数十年経ち、その親が亡くなった後の相続で、税務署が現金をもっとあるはずだがと言ってきた…
なんだ、そんな大昔の話をしているのですか。
それなら 110万円という数字に根拠がありません。
10年ちょっと前まで贈与税の基礎控除は 60万でしたし、50年も前ならもっともっと少なかったでしょう。
とはいえ、時効は当然としても、50年前にウン百万持っていたとしても、50年間手を付けずにそのまま残っていると考えるほうがおかしいです。
税務署がそんにこと言ってきたりしません。
そもそも、税務署が 50年前の人々の現金や資産の保有状況を把握しているなんてことはあり得ませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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