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中古住宅を購入予定です。価格は1700万円程度です。このうち親から1000万円借りて、購入しようと思っています。
ほかに自己資金が900万円ほどあります。これからかかるリフォームの費用などを考えると、住宅購入の一部をローンにして、リフォーム代は現金で支払おうと思っています。この場合親からのお金はどういう内容、手続きで借りればいいのでしょうか?贈与してもらう意志はなく、あくまで返済していきたいと思っています。
税金等優遇があればそれを利用できればいいのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「借り入れて返済する」ということを明らかにできるのなら、税金の問題は資金に関してでは無く、「住宅取得控除」と「不動産取得税の軽減特例」でしょう(借入金に所得税や贈与税はかかりません・・・印紙税は別ですが)。


参照:http://www.taxanser.nta.go.jp/4420.HTM

「融資」であることを明らかにするためには、「金銭消費貸借契約書」を作成して、「返済の記録」を残すことです。低金利時代ですので、金利の設定はそれほど高い率である必要はありませんが、住宅融資金利の最低利率を設定しておけば良いものと思います(因みに、東京三菱のキャンペーン金利が1%です。通常金利でも2%程度です。それらの根拠資料=パンフレットなどを示した方が説得力があります)。なお、金利を実際には支払わない場合、贈与税の対象になります。
(詳しくは下記をご覧ください。)
参照:http://www5a.biglobe.ne.jp/~nishino/zeimutopix/z …

住宅取得控除は築20年以内の中古物件を購入するための借入金について、10年以上の返済期間がある場合に受けられます。会社勤めの「年末調整」を受けている方であれば、最初に確定申告をしておけば、後は毎年の年末調整時に税務署から送られる書類を添付して所得税の再計算を受けるだけです。但し、金融機関(および住宅金融公庫)の住宅ローンを利用している分以外は対象ではありません。
(詳しくは下記をご覧ください。)
参照:http://www1.kcn.ne.jp/~kei-s/tax/tax_4.htm

不動産取得税は取得時にかかる税ですが、平成16年6月30日迄に取得した住宅およびその敷地については、軽減措置の申請を済ませておくと、不動産取得税(税率4%)が減額されます。申請手続は都道府県の税務事務所にお尋ねください。
(詳しくは下記をご覧ください。)
参照:http://www.dia.janis.or.jp/~kami_sou/zeimuka/fud …

この回答への補足

わかりやすい、回答ありがとうございました。参考のHPも見させていただきました。何しろ全く初めてのことなので、毎晩主人と、どうすればいいのか話しております。
ところで、全くの素人質問で申し訳ないのですが、購入の資金を親からは、借り入れしないで、自分たちの資金と、ローンでまかない、後のリフォーム代金を現金で親にだしてもらうという形をとったら、どうなるのでしょうか?
こういう場合も贈与と見なされるのでしょうか?
返済等の証明などしなくて良いのなら、返せるときに返せるだけ支払っていけたらと思っています。こんな都合のいい考え方は無いのでしょうか?
でもそうすると、購入資金の銀行への返済が、親からの借り入れの返済よりも、厳しくなりますよね?親からの資金借り入れで、1年間の金利が110万円以内であれば贈与と見なされず、金利については払わなくても良い、というのであれば、やっぱり購入資金を銀行からはできるだけ少ない金額を借りた方がいいのでしょうか?
なにぶん知識が乏しいので、どんどん混乱してしまいます・・・
よろしくお願いします。

補足日時:2003/01/16 09:49
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#2の追加です、



リフォーム資金の贈与の場合は、床面積が50平方メートル以上増加する、または1000万円以上の資金をかけるといった新築に準じるような増改築でないと、550万円の非課税枠は使えずね110万円を超えると贈与税が課税されます。


「住宅取得資金の贈与の特例」では、550万円までは贈与税が非課税で、550万円を超える部分についても、通常の贈与税より税率が低くなっています。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/MNTAX-APP/zouyo5-4.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろいろ勉強して、資金計画を練っていこうと思っています。

お礼日時:2003/01/18 13:47

==> 購入資金を自己資金とローンで用意し、後のリフォーム代金を現金で親にだしてもらう場合、


==> 贈与となるのか?

これが贈与(つまり、実質的に返済を伴わない場合)であれば、使途が「住宅取得資金の贈与の特例」ではないことになりますから、非課税限度は550万円ではなく110万円になるはずです。

==> 返済の証明をしなくても良いのなら、返せるときに返せるだけ支払っていけたら

「元本の返済があってこそ」の「利息部分の贈与」であって、元本の返済を証明できなければ、「元本も含む贈与」になると思います。

最初のご質問の「贈与してもらう意志はない」ではなく、「贈与を受ける」ということであれば、下記のURL【国税庁のタックスアンサー】を参考にしてください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM

「住宅取得資金の贈与の特例」では、1500万円までの贈与について贈与税の特例措置がありますから、もし、贈与を受けるということなのであれば、できる限りこの特例を使った方が良いと思います(但し、非課税限度を超える贈与の場合には、贈与税の納税に要する資金が必要です)。

業者に依頼すれば、初めにリフォームに要する費用を見積もっておくことはできると思います。その費用と取得費用と関係諸費用(登記費用や仲介費用も含みます)の一切を洗い出して、リフォーム代に主に自己資金を充てて、取得費用に贈与部分を充て、残る必要額をローンで借り入れるという概算の資金計画を立てておくことが良いと思います。

なお、リフォーム費用は当初見積り額よりも多くかかる傾向があるものと思いますので、資金計画には余裕を持っておくことです。ある程度多めにローンを組んでも、「繰上げ返済で返してしまえば良い」ぐらいの割り切りは必要かもしれません(その分、支出は若干増えてしまいますが)。
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この回答へのお礼

細かいところまでの回答ありがとうございました。
いろいろな条件を考慮して、資金計画を練っていこうと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/01/18 13:40

親子間の金銭の貸し借りについても、返済条件などをきちんと決めて契約書を作成し(収入印紙も貼る)、金利も銀行ローン程度の金利で契約します。


返済条件に従っての返済も必要で、返済の事実を証明するために、銀行振り込みで返済します。
この返済の事実を立証できないと贈与と見なされます。

金利についても支払う必要があり、支払わない場合は、親から子供に対する贈与となります。
ただし、贈与税は1年間に110万円以下であれば非課税となりますから、1年間の金利が110万円以下であれば、支払わなくても問題はありません。

又、住宅の購入資金にローンを使うと、住宅ローン控除の適用があります。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ofuco-c.co.jp/genzei/seido.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
まだまだ勉強しなければならないことが、たくさんで果たして、無事に買うことができるのか、不安です。
でも自分たちや子供のためにも、実現に向けてがんばります。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/01/16 09:57

贈与税と住宅取得に関わる特例が説明されているHPがあります。


こちらを読んで見て下さい。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2zeizoh …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速見させていただきました。
これから、いろいろ勉強していきます。

お礼日時:2003/01/16 09:59

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