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昨年末、飲食店を経営していた父親が亡くなりました。
飲食店は廃業したのですが、従業員には死亡保険金の一部で退職金を払いました。
しかし、その飲食店開店時から最も長く(約30年)勤めてくれた従業員(Aさん)には、その退職金だけでなく父所有の不動産の一部を譲渡(贈与)したいと考えています。
それは生前の父の意思でもあり、我々相続人全員、全く異論はありません(その不動産は母が相続)。

ただ、贈与とするならば、当然に贈与税がかかってしまいます。
Aさんには家族同然の付き合いで、第2の親とも思ってきました。
なんとか税金負担なく、不動産を譲渡する方法はないででしょうか。

ちなみにその不動産(土地・建物)は、固定資産評価額300万円で、現状賃貸車庫(4台、年間賃料30万円)として利用中です。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労働基準法上は退職金を現物支給することはできません(通貨払原則に違反する)。

現物支給をするには労働協約か法令に規定があることが必要です。

また、今回のケースは最も貢献した従業員に恩恵的に給付するという趣旨のものになりますので、通常の退職金の支給とは違い、一定要件を決めてその範囲で支給しているものではないと考えられます。
となると#1さんの方法は労働法の世界においては通用しない、ということになります。つまり、退職金とは別の物と解釈されるものと思われます。

税法上は専門家ではないのでなんともいえませんが、参考サイトを見る限り、難しいと思うのですが・・・

ただ、労働法の解釈と税務署の解釈は異なる(実態判断という要素もあるので)可能性も高いので、税務署に確認することをおすすめします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1426.htm#pageup
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退職金は現金だけではなく、現物支給という方法もとることが出来ます。


この場合には高額な贈与税ではなく、退職所得の扱いで課税されます。
詳しくは税務署に行き、退職所得しての評価額をいくらにすればよいのかご確認下さい。

ご存じのように退職所得では勤務年数によって非課税枠が増えるようになっています。
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