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例えば父の財産である土地・家屋約1000万を私の3人の子供、
つまり当人から見れば孫に生前贈与できるものなのでしょうか?
その場合の贈与税とかはどうなるのでしょうか?

いや、友人と話していてそんな話題がでたのですが
明確な回答がでなかったものですから。
よろしかったら教えてください。

A 回答 (1件)

土地の場合、宅地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」のいずれかで課税評価額が決まりますが、市街地の宅地については原則として路線価方式によります(計算方式は参考URLをご覧ください)。



路線価は各国税局ごとに路線価図として公表されており、税務署にも管内の「路線価図」が備えられていて自由に閲覧することができます。
(路線価図はインターネットでも公表されています
http://www.rosenka.nta.go.jp/MAIN_H14/index.htm 参照)。

家屋については固定資産税評価額によります。

3人に均等に贈与するのであれば、その評価額を1/3として110万円を超える部分について贈与税を納めることになります。

ご質問のケースどおりの評価額だとすれば、一人ずつの贈与を受けた額は333万円になりますので、110万円を差し引いた223万円について贈与税を納めることになります。
参考URLの2つめを見ていただくと速算表がありますが、それをあてはめると「2230000円×20%-175000円=271000円」となり、一人あて271000円を3人がそれぞれ納めることになります。

ただ、もし以前のご質問(http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=460346)にあった方がこのような操作をなさるとすると、詐害行為取消の対象になりえますので、注意が必要です。無関係でしたらお見捨て置きください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4604.HTM , http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
以前の質問とは無関係です。

お礼日時:2003/02/05 16:42

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