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よろしくお願いします。

義母(85歳)から孫(私の息子)への生前贈与について教えてください。私と夫の間に子供はいません、夫はひとりっ子、子供は私の連れ子で夫とは養子縁組をしています。夫は13年前に他界しています。
息子は30歳です。
相続人である夫が他界しているので義母は孫にあたる
息子に贈与すると言っています。義母は施設に入る予定です。
2世帯住宅で土地は義母名義です。
このような場合でも相続時精算課税を使って非課税になりますか?
贈与額は1500万です。
説明がわかりづらくてすみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

亡くなったご主人とお子様が養子縁組されているので、


お義母様の直系卑属になり、相続時精算課税が使え、
2500万円までは当面非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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相続時精算課税を使えますよ。

その1500万だけで他に相続するものが無い(財産総額が1500万)のであれば、普通に相続しても基礎控除の範囲内ですので相続税は発生しません。なので相続時精算制度を使っても使わなくても結果としては同じことになります。
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>私の連れ子で夫とは養子縁組を…



なら、

>義母は孫にあたる息子に贈与すると言って…

息子は夫の代襲相続人であり、税法でいう「推定相続人」ですので、相続時精算課税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>非課税になりますか…

現時点で非課税というわけではなく、相続の発生まで課税の可否判断を先送りするだけです。
したがって、現時点で贈与税を払う必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続の発生、平たい言葉で言えば姑さんが亡くなったとき、ほかにも多額の遺産があれば今回の贈与もそこに含めることになるので、相続税が発生する可能性はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

今回の 1,500万以外は特にめぼしい遺産がなければ、相続税もかかりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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