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相続税について調べていたら疑問が出ましたので例を挙げて質問します。
例)
旦那が宝くじを当て2億円の貯金を残したまま亡くなりました。
相続税は妻なら1億6000万円まで相続税がかからないとどこかのHPで見ました。
で、基礎控除?で5000万円を遺産から引いて計算できるみたいなので。
2億円(遺産)-5000万円(基礎控除)-1億6000万円=-1000万円
で税金を払わなくてよいのでしょうか?
息子が10人いても、息子には1円も渡さず、妻が総取りすれば無税になるのですか?

A 回答 (4件)

相続税の計算方法は、ちょっと特殊で、


順番どおりに計算しないといけません。

相続税の計算方法は……
(1)法定相続どおりに相続した場合の税金の金額を計算する
(2)それを実際に相続した金額に応じて分ける
という計算をします。
なぜ、こんな計算をするかというと、
誰がいくら相続しようが、相続税の総額は同じにするためです。

質問者様の設定は、
夫、妻、子10人です
夫が死亡して、総額2億円の財産を残したとします。

まず、(1)の計算をします。
相続税の基礎控除は……
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
となります。
法定相続人が、妻、子10人の計11人ならば、
5000万円+1000万円×11人=1億6000万円
までは、非課税となります。
2億円-1臆6000万円=4000万円
法定相続どおりとなると……
妻が2分の1の2000万円
子供が2分の1の2000万円
子供は10人なので、一人当たり、200万円
というのが法定相続です。
妻の2000万円に対する相続税は、
2000万円×15%-50万円=250万円
200万円(子供1人分)に対する相続税は、
200万円×10%=20万円
相続税は累進課税なので、相続金額が高くなると
相続税率も上がります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

なので、相続税の総額は、
250万円+20万円×10人=450万円
となります。

(2)の計算をします。
法定相続どおり……
つまり、
妻が2分の1の1億円(50%)
子供がそれぞれ20分の1の1000万円(10%)ずつを受け取れば、
税額は
妻、450万円×50%=225万円
子供 450万円×5%=22.5万円
(10人で225万円)
という計算になります。
ここで、配偶者特別控除が出てきます。
配偶者は、総額の半額または1億6000万円までは非課税
なので、妻の受け取りは1億円なので、225万円の課税は
チャラになるのです。
という計算をします。

今回の場合、妻が2億円全額を受け取るならば、
450万円が課税金額です。
しかし、1億6000万円までは非課税なので、
450万円×(1臆6000万円/2億円)=360万円までは
配偶者特別控除となり、
450万円-360万円=90万円
が相続税となります。
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この回答へのお礼

今の時点で4人から回答をいただきましたが、
4人共少しずつ答えが違います。
いったい誰が正解なんでしょう・・・・・・・・

お礼日時:2012/06/13 00:46

なにか勘違いされているような・・・


配偶者(妻)は、法定相続相当分(遺産の1/2)
あるいは相続額1億6000万円の何れか多い金額まで
相続税がかからない。それはそう。
しかし、4,000万円超えているので、これにかかりそう。
息子10人の場合、まっとうに分配して
2億円ー(5000万円+1000万円×11人)=4000万円
妻は4000万円の半分(法定相続分割合)2000万円
に対して15%-50万円→250万円持っていかれそう。
子供は一人につき20万円ですか、取られそう。
遺産分割協議で妻の総取りになっても1億6000万円を
超えるので逃げ切れない。
いずれにしても1億6000万円を超えているので、
現実的には相続税を回避か削減できる他の方法を
考えるべきと思います。
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>息子が10人いても、息子には1円も渡さず、妻が総取りすれば無税になるのですか?


いいえ。
「遺産額」が1億6千万までか、法定相続相当分までであればかからないということです。
遺産額は2億円ですからかかります。
「遺産額」は控除を引く前の額です。

遺産額(2億円)-基礎控除額(5千万円)=1億5千万(課税遺産総額) です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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2億円(遺産)-5000万円(基礎控除)-1億6000万円=-1000万円


で税金を払わなくてよいのでしょうか?」
違います。

息子が10人いても、息子には1円も渡さず、妻が総取りすれば無税になるのですか?」
違います。

2億円に対して相続税がいくらかかるかを、法定相続人数から計算します。
その額を妻が総取りしたら、相続税額の20分の16が配偶者控除として引かれます。
相続税額のうち20分の4は妻が支払をします。

法定相続人が配偶者と子10人の場合。
2億円ー5,000万円ー(1000万円×11人)=4、000万円
4,000万円にかかる相続税は550万円。
550万円×(一億6千万円÷2億円)=440万円
妻が財産総取りしたばあいには、550万円ー440万円=110万円の相続税負担がでます。
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