No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続税の計算方法は、ちょっと特殊で、
順番どおりに計算しないといけません。
相続税の計算方法は……
(1)法定相続どおりに相続した場合の税金の金額を計算する
(2)それを実際に相続した金額に応じて分ける
という計算をします。
なぜ、こんな計算をするかというと、
誰がいくら相続しようが、相続税の総額は同じにするためです。
質問者様の設定は、
夫、妻、子10人です
夫が死亡して、総額2億円の財産を残したとします。
まず、(1)の計算をします。
相続税の基礎控除は……
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
となります。
法定相続人が、妻、子10人の計11人ならば、
5000万円+1000万円×11人=1億6000万円
までは、非課税となります。
2億円-1臆6000万円=4000万円
法定相続どおりとなると……
妻が2分の1の2000万円
子供が2分の1の2000万円
子供は10人なので、一人当たり、200万円
というのが法定相続です。
妻の2000万円に対する相続税は、
2000万円×15%-50万円=250万円
200万円(子供1人分)に対する相続税は、
200万円×10%=20万円
相続税は累進課税なので、相続金額が高くなると
相続税率も上がります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
なので、相続税の総額は、
250万円+20万円×10人=450万円
となります。
(2)の計算をします。
法定相続どおり……
つまり、
妻が2分の1の1億円(50%)
子供がそれぞれ20分の1の1000万円(10%)ずつを受け取れば、
税額は
妻、450万円×50%=225万円
子供 450万円×5%=22.5万円
(10人で225万円)
という計算になります。
ここで、配偶者特別控除が出てきます。
配偶者は、総額の半額または1億6000万円までは非課税
なので、妻の受け取りは1億円なので、225万円の課税は
チャラになるのです。
という計算をします。
今回の場合、妻が2億円全額を受け取るならば、
450万円が課税金額です。
しかし、1億6000万円までは非課税なので、
450万円×(1臆6000万円/2億円)=360万円までは
配偶者特別控除となり、
450万円-360万円=90万円
が相続税となります。
No.3
- 回答日時:
なにか勘違いされているような・・・
配偶者(妻)は、法定相続相当分(遺産の1/2)
あるいは相続額1億6000万円の何れか多い金額まで
相続税がかからない。それはそう。
しかし、4,000万円超えているので、これにかかりそう。
息子10人の場合、まっとうに分配して
2億円ー(5000万円+1000万円×11人)=4000万円
妻は4000万円の半分(法定相続分割合)2000万円
に対して15%-50万円→250万円持っていかれそう。
子供は一人につき20万円ですか、取られそう。
遺産分割協議で妻の総取りになっても1億6000万円を
超えるので逃げ切れない。
いずれにしても1億6000万円を超えているので、
現実的には相続税を回避か削減できる他の方法を
考えるべきと思います。
No.2
- 回答日時:
>息子が10人いても、息子には1円も渡さず、妻が総取りすれば無税になるのですか?
いいえ。
「遺産額」が1億6千万までか、法定相続相当分までであればかからないということです。
遺産額は2億円ですからかかります。
「遺産額」は控除を引く前の額です。
遺産額(2億円)-基礎控除額(5千万円)=1億5千万(課税遺産総額) です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.1
- 回答日時:
2億円(遺産)-5000万円(基礎控除)-1億6000万円=-1000万円
で税金を払わなくてよいのでしょうか?」
違います。
息子が10人いても、息子には1円も渡さず、妻が総取りすれば無税になるのですか?」
違います。
2億円に対して相続税がいくらかかるかを、法定相続人数から計算します。
その額を妻が総取りしたら、相続税額の20分の16が配偶者控除として引かれます。
相続税額のうち20分の4は妻が支払をします。
法定相続人が配偶者と子10人の場合。
2億円ー5,000万円ー(1000万円×11人)=4、000万円
4,000万円にかかる相続税は550万円。
550万円×(一億6千万円÷2億円)=440万円
妻が財産総取りしたばあいには、550万円ー440万円=110万円の相続税負担がでます。
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