伯母が10年入院したまま亡くなり、先月納骨も済ませました。遺言書はありません。自分は数人いる相続人の1人ですが、「故人のお金はどうなりましたか」と、故人のお金を管理していた同じ相続人のAに聞きづらいものがあります。他の相続人の多くは故人ともAとも私とも30年以上会っておらず、親戚付き合いもなく、連絡を取り合うこともない状態で相談できません。自分の相続分は100万~200万です。できるだけ長く供養をしてあげられる金額です。Aは後期高齢者で、仮に全部を取ってしまうと、自分の死後は自分の子どもに託すと思われます。でも、故人との親しさが全然私とは違います。もちろん、供養は人のお金でするものではないですが、私も生活はきついです。胸を張って頂けるものなら頂きたいんです。アドバイスや、経験談、何でもお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「胸を張って頂けるものなら頂きたい」
相続権というんです。
権利なのです。
「あなた、何言いだすのよ」って言われる筋合いではないんですよ。
「私、伯母の相続人なんです。伯母の残した遺産がいかほどあるのか知る権利がありますので、教えてください」と言い出して、なんら恥ずかしいことではないのです。
伯母の姉か妹かわかりませんが、Aさんは貴方にとってのおばなのですから、
「おばさん。相続は相続人全員が納得してないとできないですよ」と言いましょう。
それが「財産欲しさに言い出してる」と思われると、嫌な思いをするだろうなと控えていたら、故人がないがしろにされているのと同じです。
残された人が、故人の遺産を正当に扱ってあげるのも供養です。
財産欲しさに言い出してるのではない事を伝えるのは、遺産を全部目録にしてから、法定相続分をくれとは言わないが、せめて今後の法事費用分は相続したいと申し出れば良いではないですか。
法定相続分は確かにありますが、それは相続人間で仲良く分割できない場合には法定相続分で分けろって意味ですから、相続人全員が「これで良いです」と言えば、遺産分割はできるのです。
分かりました、覚悟を決めました。伯母は認知症だったので遺言することはできませんでしたが、絶対に妹の独り占めは本意ではないと思います。Aは私を故人に面会させないように病院に手を回したりいろいろ意地悪したので、今後も法事で顔を合わせるのにがたがたしたくないと逃げ腰になっていました。「故人の遺産を正当に扱ってあげるのも供養です」、いや、そういう言葉は初めて聞きました。私は過去にも保険金の受取人を自ら放棄したことがあり、それもトラウマになっていました。
すごく、目の前が開けた感じがしました。本当に、ありがとうございました。 故人のためにも、もっと力強く、たくましくなろうと思います。
No.5
- 回答日時:
書き漏れ
伯母の相続発生日(死亡した日)以前に、伯母の通帳からAが引き出したお金について。
伯母の入院費、生活費などに充当したと判断できる額以外は、伯母からAに対しての贈与となります。
年間110万円を超えてる場合には、贈与税申告と納税が必要。
これとは別に、相続発生の日の3年前の日以後に、伯母からAに贈与された額は、相続税の計算上「遺産額に加える」規定があります。
通帳から引き出しされてる額と、伯母の入院費生活費にかかる費用との照合は税務調査官が行います。
事後に税務調査がされた際に、ウダウダになる可能性もありますので、初めから税理士に依頼して「全貌を明らかにする」「納税する額があるなら納める」のが良いです。
相続税が発生しない場合でも、これらの専門家は税理士ですから、関与してもらうとすっきりします。
無論、税理士報酬程度は叔母の残した預金から払いますが、それほど預金が残ってなかったら、そこは税理士と事後的に相談するわけです。
「すみませんね。思ったほど預金がなかったです」と。
Aが現金を管理し出したのはちょうど3年前ですから、遺産額に加えるものになります。伯母自身の支出は病院のみですので明解だと思います。
病院への支払などに伴うAの都度の経費が月数万あろうと、私は細かく言うつもりはなく、管理を始めたときの預貯金の総額はおおむね分かっているので(現金はありません)、申告義務は発生しません。
ただ、今回、税理士さんに入っていただくということを教わったので、今後の人生にはすごく役立つと思います。相続が発生したらトラブるかなと思う案件がまだほかにあるので。
もめたら弁護士かと思っていたのですが、弁護士というと、すぐ闘争というイメージがあって、ぎょっとしますよね。
その点、知る権利があるということで、「全貌を明らかに、税理士さんにやってもらいましょう」というのは、やんわりしてすごくいいと思いました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
アドバイス。
「もう全部下ろされている可能性」
生前に預金から引き下ろしされている金額について、伯母の入院費、生活費などに充当したと思われる額以外は、生前にAに引き渡した財産として、遺産に加えることができます。
Aからみれば、遺産相続の先取り額に過ぎません。
例
預金現金 1千万円
Aが伯母の入院費等以外に降ろしたとされる額 500万円
遺産のうち現金預金 1、500万円
故人の兄弟姉妹が計4人いたとして、故人、A、B、Cとします。
B、Cは既に死亡していて、Bには子が二人(B1、B2)、Cには子が一人(C1)とします。
法定相続分で分けると
Aは三分の1の500万円
B1とB2は、Bが相続する遺産の代襲相続人として、Bが相続する額を二人で相続します。
B1、B2がそれぞれ250万円ずつ。
C1は、Cの代襲相続人として、Cが相続する額を一人で相続します。
C1は500万円
既にAは相続分500万円を受け取ってますから、ゼロ円。
B1、B2、C1は上記の額を相続します。
これは例で整数ですので、実際にはAが相続分以上自分で使い込んでしまってる可能性があります。
その場合には、
1 Aに私用で下ろした分は、補てんさせ、補てん後の全額をB1、B2、C1で分割する。
2 Aが私用で下ろした分は、この際問題にせず、残存してる現金預金をB1、B2、C1が相続する。
という方法が考えられます。
Aが私用で使い込んだと言って、実際に一円ももらえないのでは不憫だと考えるなら、それはB1、B2、C1が考えてあげればよい事です。
とにかく必要なことは「遺産を全部洗いだす」「生前にAが私用で使い込んでる金額は遺産に加える」です。
おまけ
遺産となった預金額が大きな場合には、相続税の申告義務が発生している可能性があります。
相続人同士の縁が薄いことは、無申告の理由にはなりません。
相続人の誰かが音頭をとって、処理をしないとどうにもならないです。
いっそ税理士に依頼してしまい、Aの管理してる伯母の預金通帳を精査させることも良いと思います。
結果「相続税申告は必要ない」となっても、副産物として「遺産の総額」ははっきりします。
No.1
- 回答日時:
故人の残した「お金」が現金の場合と預貯金の場合で、対応は違います。
1 現金の場合
管理していた者が、自由に使用してしまえる可能性があります。
現金ですから、名前がついてませんので、持っている人が使い切ることも可能です。
2 預金の場合
金融機関が、預金名義者が死亡した事を知った時点で口座が凍結されます。
凍結されると相続人全員の同意がないと引き下ろしできません。
管理していた方が、凍結前に全額おろしてしまっている可能性もあります。
そうでない場合には、管理してた者から、相続人全員に連絡が来るのを待つしかありません。
3「聞きずらい」でしょうが、Aさんに、故人の残した遺産はどうなってるのか、尋ねるしかありません。
弁護士や司法書士などに依頼して確認してもらう手もあります。
「何がどうなっているのかを、相続人として確認したい」が要件となります。
確認をしてもらう、なるほど。丁寧な回答、ありがとうございました。
ただ、数年前、故人名義の定期貯金を50万ずつに分けて引き出していたのは知っているので、そっくり移し替えられてしまっていたら駄目ですね。
もし、郵便局に凍結を申し出れば疑われるのは私だし、その時点でけんかを売っている感じですしね。
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