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父が亡くなり預貯金の遺産分割協議書を作成していますが、以下について教えてください。
状況は、
- 母は一切の預貯金を受け取らず、3人の子供が等分して相続します。
- 基礎控除内なので相続税はかかりません。
- 不動産は母が相続し遺産分割協議書は預貯金とは別に作成します。
- 母の口座にすべて振り込み、その後子供3人の口座に送金したい。
- 母含め相続人全員合意済み

母は預貯金を相続しませんが代表相続人にすることはできますか?
ネット検索、銀行、税務署に聞いても回答が得られず、ご教示頂けますと助かります。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    遺産分割協議書は何種類、何通作成してもいい、という記述を複数のサイトで見ましたので、不動産だけ別紙はない、というのがちょっと腑に落ちないのですが・・・

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/30 16:23
  • うーん・・・

    コメントありがとうございます。
    3者に直接振り込めない銀行があるので、代表相続人の口座(母)に振り込んでもらい、のちに子供に3分割して送金すれば贈与税がかからないとありましたのでそのようにするつもりでした。
    何種類作成してもいいとの記事もみましたし、ディーラーに車だけの分割協議書を作成してください、と言われましたので問題ないとの認識です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/30 16:36

A 回答 (6件)

- 母は一切の預貯金を受け取らず、3人の子供が等分して相続します。


- 基礎控除内なので相続税はかかりません。
- 不動産は母が相続し遺産分割協議書は預貯金とは別に作成します。
- 母の口座にすべて振り込み、その後子供3人の口座に送金したい。
- 母含め相続人全員合意済み

前の回答者さんの通り、将来的に、不動産も母から子へ相続するので、(ズルい兄弟が居なければ)子が相続しておいた方が楽&得なのは確かです!
ちなみに、(しばらくは、母が居住するのでしょうね)今後の固定資産税は、所有者ではなく、母が払う事も出来ます。

協議書には、-------------------------------------
(母)~~は、住所~~~の土地/家屋を相続する
(兄)~~は、○○銀行○○口座の 金○○円を相続する。
(私)~~は、○○銀行○○口座の 金○○円を相続する。
(妹)~~は、○○銀行○○口座の 金○○円を相続する。
-------------------------------------
のように、第三者が見ても、誰が何を相続するのかが、わかるように文書化するだけです。
もちろん、相続人全員の署名/捺印/割印が必要。

同時に、銀行と法務局に行き、
相続と登記に必要な書類を貰い、記入例を教えてもらう。
・銀行の書類には、その口座と分配表として分配方法(金額や振込先)を記入し
・登記はもっと面倒で、登記の記入以外にも、家系図も必要
相談窓口があるので、書き方や必要書類など、相談しましょう(要予約)
わかっている人なら、予約も相談なんて不要で、書類を貰って記入して、一発提出するだけです。

それらと、身分証明の書類を添付した、先の遺産分割協議書を各機関に提出すれば、
・銀行から、3者に直接振り込みます。(数日後)
・法務局で、母に登記してくれます。(10日ぐらい)

なので、
・協議書は1通作成すれば良いです。
パソコンで作成するのなら原本を1通作成すれば、プリンターで何通でもコピー出来る(機関への提出書類として各1通。その他で必要に応じて人数分をコピーすれば良いでしょう)
・代表者なんて不要です。
(相続をスムーズに行うためのリーダーは居たほうが良いでしょう)
・前述のように、母の口座への移動は不要で、父の口座から子へ直接振り込むんで、口座を解約します。
下手に母に移動すると(母から子への贈与とみなされたり/マネーロンダリングなど)怪しまれ、面倒になる可能性もある。
この回答への補足あり
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>- 母は一切の預貯金を受け取らず…


>- 不動産は母が相続し…

そこまでは、相続人全員が合意できるならかまいません。

>遺産分割協議書は預貯金とは別に作成します…

遺産分割協議書は何種類も作ってはいけません。
一通に預貯金も不動産もその他の遺産も全てまとめて書きます。

>- 母の口座にすべて振り込み、その後子供3人の口座に送金したい…

相続とは別に、以後の毎年毎年、母から子への贈与となります。
仮に 1人あたり 1年分 110万に満たないとしても、贈与税の対象になる可能性大です。

------------------- 引 用 -------------------
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

家賃収入を子にも分けてほしいのなら、相続段階で子も登記名義人にしておかないと、のちのちの税金面で損をするのです。

>母は預貯金を相続しませんが代表相続人にすることは…
>ネット検索、銀行、税務署に聞いても回答が…

代表相続人というのは、市役所が固定資産税を徴収するのに、分割協議が整うのを待っていられない場合、誰か 1 人に納付書を受けとってもらうために必要とするものです。
固定資産税は市役所ですから、銀行も税務署も関係なく、魚の調理法を八百屋で聞いてもとんちんかんな回答しか来ないのと同じです。

今年分固定資産税は 4 月中に納付書が来ているはずです。
父がいつ旅立たれたのかお書きでありませんが、4月中に全期前納してあるのなら、代表相続人なんてもう関係ありません。

全期前納でなく 2期目以降の分を残してあるなら、不動産を母が1人で相続する以上は、母が払っていけばよいだけのことです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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> 不動産は母が相続し遺産分割協議書は預貯金とは別に作成します


遺産分割協議書に誰が何を相続するか、すべてを書きます。
不動産だけ別紙はないです。
 
老婆心ながら
不動産をお母様にしておくと、お母様が亡くなった時、再び登記が発生します。(通常、年齢順に亡くなりますから)
最終的に不動産は子供の誰かが相続するので、今その人が相続しておいた方が登記申請のお金が節約できます。
この回答への補足あり
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できます。


代表相続人とは、複数の相続人がいる場合にそれらの相続人を代表して、相続に関するさまざまな手続きを行う人のことです。 相続代表者と呼ばれることもあります。 代表相続人は各相続人の代表となって、 税務署での相続税の支払いや、金融機関での遺産の口座の解約などの手続き を行います。 一方、代表相続人に関して規定する法律は特になく、相続人が複数いる場合でも必ずしも代表相続人を選ばなければならない法的な義務もないため、代表相続人を選ばないという選択肢もあります。 もっとも、相続人が複数いる場合に代表相続人を決めておくと、相続の手続きをスムーズに進めやすくなります。 代表相続人になるために 必要な資格は特になく、相続人の間でも代表相続人として優先して選ばれる順番などはありません。
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> - 母は一切の預貯金を受け取らず、3人の子供が等分して相続します。



預貯金以外の相続対象はあるのでしょうか?
例えば土地建物などです。

それも含めて一切の相続を放棄されるのでしたら「相続放棄申述書」を作成し住民票など必要な書類とともに相続開始から3か月以内に最寄りの家庭裁判所へ持って行って相続放棄の手続きをしましょう。

ちなみに遺産分割協議書に「代表相続人」という記載は無いはずです。
なお、相続に関する相談先は税務署ではなく家庭裁判所や弁護士です。土地建物などの登記に関しては法務局です。

参考まで。
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> 母の口座にすべて振り込み


これは、それでもいいですが
 
> その後子供3人の口座に送金したい
この時点で贈与税が掛かります。
 
各個人が遺産として受け取らなければダメです。
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