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知人は生活保護を受けていて母親の遺産を放棄しました。
司法書士に頼んで相続の手続きを進めたとのこと。
知人には統合失調症の妹がいて母親の残した預貯金2000万と自宅を含む不動産は妹が全部相続しました。
妹の統合失調症がひどくグループホームに入居している状態です。
毎月いくらか妹の口座から自分の為にお金をおろして使っているとのことですが罪にはならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

妹の金を勝手に使ったら窃盗です。


妹のために使うならいいですが。
遺産相続を放棄して妹に譲ったこととは、
無関係です
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知人であっても他人は他人



他人の財布の中身や使い道を知って どうするの?


生活保護受給者には それなりの監査があり 目を付けられると 全て調べるのだから 部外者は口を挟まなくてイイ
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専門家や行政機関、、民生委員や議員さんに相談して下さい

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この回答へのお礼

相談できたらしてますよ。

お礼日時:2023/03/04 18:44

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