A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
平たく言えば、
あなたが相続できるのは自分の実父、実母の名義になっている財産のみ。
お母さんの再婚相手と養子縁組をしていないならば
その継父さんの財産はお母さんは2分の1の権利はありますが、あなたには
権利はないです。
お母さんが先に亡くなれば、お母さん名義のモノは2分の一がその継父の
相続となり、残りが子供達で等分に分けられます。
すでに成人していて、そういう養子などの話も向こうからないのであれば
継父さんからは貰えるものもない代わりに困ることってほぼない。
No.6
- 回答日時:
まず一番最初に相続で心配すべきなのは、お母様です。
あなたが困らないようにと考えて、お母様が主導して義父と話をし、考えるべきなのです。
あなたが言い出すと、義父からすると義父の財産を狙われているなどと思われかねません。
そもそも、義父と安易に考えてはならず、あくまでも継父ということです。
継父と継子の間に相続権は存在しません。
実母の夫でしかないのです。
相続に姓(苗字)は関係ありません。
同一戸籍かどうかなんてことも関係ありません。
そもそも、戸籍は相続の為だけに存在するものではありませんし、結婚その他があれば、当然戸籍が分かれていく制度となっていますからね。
ちなみに今のままで継父が先に亡くなれば、お母様には当然相続権はあり、あなたにはありません。
継父が以前の婚歴により子がいる場合や認知した子がいれば、当然そちらでの子は実子ですので、親の離婚や親同士が籍を入れていないことなど関係なく、実子として相続権を持つこととなります。親権の有無は関係ありません。得bへ綱手続きにより排除されない限り実子として権利を持つでしょう。結果、あなたの母親は、自分と血のつながらない夫の子と相続の協議をしないといけないこととなります。
継父に子がいない場合であっても、あなたに権利は生まれません。継父に子がいない場合には、継父の両親祖父母などがお母様とともに相続人となることでしょう。
継父に子も両親祖父母などもいないとなれば、継父の兄弟姉妹、子の兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪などが相続人となるのです。
しかし、あなたが継父と養子縁組を行い、養父と養子の関係となると、養子はこの権利を持つこととなるので、継父の両親祖父母や兄弟姉妹へ財産がいくことはないでしょう。ただ、財産狙いとも思われかねませんし、そういう話を発端にお母様と継父との関係が崩れるようなこともあり得ます。
継父が自ら言い出さない限り、お母様と継父の結婚があっても、あなたは継父の財産をあてにするでもなく、しかし、お母様や継父の今後への対策などを考えなければなりません。
逆にお母様が先に亡くなれば当然相続人は、あなたと継父になります。継父が相続してしまった後継父が亡くなるとなれば、お母様の遺産であった財産でも、継父の遺産として継父の相続人で分けることとなり、継父と養子縁組をしていなければ、継父が相続したお母様の遺産はあなたに来ないこととなるのです。
人が亡くなる順番なんてわからないものです。年齢順に人が亡くなるとも限りません。
極論を言えば、あなたが未婚子無で亡くなれば、お母様があなたの財産を相続します。その後にお母様が亡くなれば継父にあなたの財産が行き、さらに継父が亡くなれば、もうあなたとは完全な他人にあなたの財産を使われることとなるのです。あなたが結婚し子がいれば、このような心配は不要ですけどね。
最後にご両親が離婚していても、実のお父様が存命であれば、あなたはお父様の財産を相続できる立場でいることでしょうね。
できる限りご自身で困らないだけ御稼ぎになり、実の両親それぞれに何かあった時にも支援できるような状況を作ることですね。そして可能であれば継父まで視野に入れるとよいでしょう。あなたが継父と関係がよい状態となれば、継父も状況を考えるのかもしれません。
あとは、あくまでもあなたからお母様への進言という意味合いで、相続の法律関係をお母様にだけは理解しておいてもらう必要があるはずです。そうすれば、自分の結婚により子が負担とならないように考えようとするのも親としてよくある考え方でしょう。ただ、何度も言いますが、養子や相続の話というのは、財産狙いその他勘ぐられかねない話であるということです。家族や夫婦といった関係になっていても、信頼関係が気付けていると思っていても、そうではない一部分などから大きな問題に発展するというのは、ドラマだけではないことでしょう。相続の話は慎重さと相手を想う気持ちが重要だと思います。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
No.1さんの回答を見ての補足です。
・母の配偶者と質問者さんは養子縁組をされていませんので、「義父」→「継父」です。
・遺言状があれば、法定相続より優先となります。(ただし、遺言状があっても、法定相続人には法定相続の1/2の遺留分について相続できます。)
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
◇質問者さんの戸籍
質問文からしますと、次のとおりでしょうか?
・父母が離婚
・母が離婚に際し旧姓に戻る(母の実家の戸籍に戻る)
・質問者さんと戸籍を一緒にするため、母が分籍して母のみの新戸籍を作成する(親、子、孫の三代を一緒に戸籍に載せることができないため)
・家庭裁判所の許可を貰い、質問者さんを父の戸籍から母の戸籍に移動(入籍)
・母が再婚したので質問者さんの戸籍から除籍
・その結果、「母方の実家の性の戸籍で1人となっております。」
◇親子の縁を法的に切ることができるケース
法的に親子の縁を切れるのは、「特別養子縁組」(民法第817条の2から第817条の11)だけです。「特別養子縁組」は、養子となる者の年齢が6歳に達していると出来ませんので、質問者さんはこの制度を使っての養子にはなれません。
以上を前提に…
………
>この場合、義父や母にもしものことがあり、相続関係や他のことで困ることはありますか?
義父は自営業を1人でしています。母は専業主婦です。
(結論)
質問者さんが母の相続人になれるのかという御質問でしたら、なれます。
それと、義父については、現状では相続人になれません。相続人になるためには、義父との養子縁組が必要です。
逆に、相続人になるのが困るということでしたら、亡くなられたのを知ってから3箇月以内に「相続放棄」の手続きをすれば良いです。
(説明)
◇義父が母より先に亡くなった場合
この場合、義父については、質問者さんはそもそも相続人になれません。
相続人になれるのは、義父と養子縁組をしている場合です。
◇母が義父より先に亡くなったし場合
この場合の相続人は、配偶者(義父)と子(実子と養子。質問者さん、質問者さんにご兄弟がおられればその方、母と義父の間にできた子、義父の連れ子と母が養子縁組されていればその子)
質問者さんと母は戸籍や氏が違っても親子ですので、質問者さんは母の法定相続人です。
No.1
- 回答日時:
>母が再婚し、母は義父の戸籍に入り…
義父でなく継父では?
>義父や母にもしものことがあり、相続関係や他のことで…
親が再婚したからといって親子の関係に代わりはなく、母が旅立てばあなたは母の正当な法定相続人であり、母が健在なうちは相互に扶養義務を負います。
母の再婚相手とあなたとの間に養子縁組などは結ばれていないでしょうから、赤の他人です。
継父に扶養義務などありませんし、旅立っても遺言書がない限り相続人にはなり得ません。
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