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世帯が父と母だけで子供は別世帯です。父が亡くなったら家の相続は母になりますか?母に相続してもらいたいのですが手続きはしなくてもいいですか?母も亡くなったら放棄したいと考えてます。

A 回答 (3件)

1 父が死亡したときに、相続人である母と子が遺産分割協議書を作成する。


 「母が全部相続する」として作成します。
2 遺産分割協議書と父が生れてから死亡するまでの連続した戸籍と相続人の戸籍と住民票、印鑑証明を添付して、法務局にて父名義の不動産の所有権移転登記を申請します。

上記「1」「2」の書類作成や手続きは司法書士に依頼すればしてくれますが、相続人のうち誰かがする事もできます。

なお、相続人は、同世帯でも別世帯でも無関係です。
また、相続人全員が同意してないと(上記の遺産分割協議書がないと)、不動産の所有権移転登記ができません。
母が死亡した時には相続放棄したいのでしたら、面倒でも母名義に所有権移転登記をしておく必要があります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/15 06:25

世帯がどうなっているかと相続権は基本的に連動しません。



事前に放棄の手続きもできませんので、何らかの手続きはする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/15 08:07

相続には、世帯が同じとか 違うとかは 関係ありません。


配偶者と実子に 相続権があります。
お母様は そこに住んでいるのですから、居住権がありますから
当然 そのまま住むことが出来ます。
但し、相続は どんな場合でも 手続きが必要です。
お住まいの地域の 役所で聞いてください。
所詮 お父様が なくなったときには、戸籍の届け出が必要ですから、
その折に聞けば 詳しく 教えてくれます。
通常は、弁護士などに依頼しなくても 素人で充分出来る手続きです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/15 08:07

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