遺産分割についてです。
昨年,母が亡くなりました。
母は,逝去1年前から入院し,その1年間の家計は,母と同居していた弟(無職)が管理していました。
母の通帳の記帳記録を見ますと,入院していた1年の間に,入院費,家の光熱費他必要経費,母が弟に出していた世話代20万円/月などの合計,つまり,必要な額の合計よりも,どう計算しても 700万円ほど多く引き出されていました。
銀行からの引き下ろしは,少ないときで2~3万円,多きときで20~50万円,これが数十回にわたり,弟が自分のために勝手に引き出したものと思われます。
相続税の手続きは税理士さんにお願いし,税理士さんは母の通帳を精査しました。
こと細かに何に使ったのかを弟にもヒアリングして調べたようですが,結果,この1年間に引き出されたお金はすべて,弟が母の家を維持していくのに必要なものとみなされ,税務署に申告することになりました。
この件を税理士さんに相談しても,あとはお二人でご相談ください,とのことです。
税理士による預金監査とは,こんなもんなんでしょうか?
公正遺言証書には,兄弟で半分ずつ遺産を分ける,とありますので,余分に使われた600万円の半分はよこせと言いたくなります。
アドバイスがございましたら,どうぞよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>母は,逝去1年前から…
自分の親に逝去なんて敬語は使わないでおこうね。
>相続税の手続きは税理士さんにお願いし,税理士さんは母の…
税理士は、税金に関する処理をするだけです。
遺産分割方法が妥当かどうかなんて判断はしません。
魚の調理法を八百屋が教えてくれることを期待してもだめです。
魚の調理法は魚屋に、遺産分割は (相続問題に詳しい) 弁護士を雇わないといけません。
>あとはお二人でご相談ください,とのことで…
畑違いには口を出さない、正直な税理士さんです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そういうことを望むのであれば弁護士に依頼してください。
税理士の対応に不満を感じていらっしゃるようですが,至極まとも,今後も安心して付き合っていけるだろうと思わせる税理士だと感じます。
税理士が行い得る業務は,税理士法2条に規定されているものと,その実現に必要な付随業務に限られます。主に税務申告の代理,税務書類の作成,税務相談等で,その業務に付随する財務書類,記帳代行,その他財務に関する事務ということになります。
通帳を見て「何に使ったんですか?」程度であれば相続税申告の代理の付随業務の範囲に属するものだと思いますが,使途を疑うのは税理士の仕事ではありません。むしろそれはあなたの感覚ですから,それを代弁して主張するのは弁護士の業務です。税理士がこれをやってしまい,それが弁護士にばれると,弁護士法72条違反だとして問題にされかねません。
そうなると何やかやで税理士は業務を停止せざるを得なくなりますし,最悪の場合は刑事告訴なんてことにもなったりするそうですし,公式に違反が確定すると今度は税理士会の綱紀の場を経て,悪質だと判断されれば税理士資格を失います。取引先等に迷惑をかけまくることになるんです。
だからまともな税理士ならば,そんなことにならないように気をつけて業務を行います。ダメダメなのは,客の要望があるからと,交渉ごとにまで踏み込んでしまう人です。
とりあえずその依頼人はその場は満足するかもしれません。でも弁護士が出てきたところで税理士は身動きできなくなります。まったく役に立たなくなるんです。ひょっとするとその税理士がやってきたことが,その依頼人の足を引っ張ることになるかもしれません。
大まかに言うと,対税務署については税理士は依頼人の代理人になれますが,私人間のいざこざに使い部分では,税理士は代理人にはなれません。なっちゃいけないんです。だからあなたの感覚を,弟さんに主張することはできないんです。
だから正直に,「あとはお二人でご相談ください」と言ったのでしょう。というかそれしか言えないんですけど。
内容に不満がある,それを主張したいというのであれば,そこから先は弁護士に依頼するしかありません。
No.4
- 回答日時:
>結果,この1年間に引き出されたお金はすべて,弟が母の家を維持していくのに必要なものとみなされ,税務署に申告することになりました。
ようするに、わかりやすく言えば、弟さんが使ったお金は「家を維持していくために必要な経費と認められる分しかなかった」ということです。
たとえば500万の車を買っても「母の送迎のために必要なもの」と見なされれば、税務申告上は「経費」500万の車はちょっと大きめの国産車ならそれぐらいしますので、税理士としてはそれ以上確認できない、わけです。
しかし、この車に関して
①介護用の設備をつけたので500万
②個人的な趣味で高くなって500万
だと質問者様の認識は異なるでしょう。
①なら誰が見ても「経費」ですが、②の場合は、経費と認められるとしても「もっと安い車でも十分役に立つはず」と質問者様が認識することもありえるからです。
なので、そういう認識の違いは兄弟で話し合っていただくしかありません。
税務処理は住んでいて、領収書など用途の詳細は残っているわけですから、まずは質問者様がそれを確認して、疑問点を弟さんに確認するところから始めるべきでしょう。
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