A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
一戸建てには母親と兄夫婦が住み続けるとした場合で
貯金(現預金)は誰にいくら受け取ることができるのでしょうか?
↑
誰が住んでいるかなどは関係ありません。
一戸建ては、法定相続分に従って
共有になります。
つまり、お母さん1/2、兄1/4、弟1/4
の持ち分の共有です。
現金も、同じですが、現金は分割出来る
ので、
母 200万
兄 100万
弟 100万
になります。
しかし、具体的になにをどう分割するかは
相続人、全部の合意があれば
どのように分けることも自由です。
母と兄がその一戸建てに住んでいるから
それは母と兄が全部相続する。
その代り、現金は総て弟。
なんて分割も自由です。
それでは弟が損するから
もう200万ぶんは、一戸建てを売るか
母と兄の貯金からそぞれ100万ずつ
出すから
なんて具合にすることも構いません。
No.5
- 回答日時:
法律で決まっているのは分割割合だけで、どの資産を誰にと言うのは遺言で指定されるか、相続人同士の話し合いで決まります。
また相続した住居にだれが居住するかどうかも関係ありません。なお、財産分与は離婚の場合の言い方で、亡くなった場合は遺産分割と言います。
No.4
- 回答日時:
法定相続にに基づいて、被相続人死後に準確定申告を行いまして、財産目録を作成し、遺産分割協議を行いますが、総資産の評価が基礎控除内である場合、相続税が発生しませんので、基本的には遺産分割のみで良いですが、お母さんがご存命の場合はお母さんに資金スライドするのが一般的です。
購入当時2000万円と仰いますが、不動産の相続は自治体の役所にて固定資産評価証明書を発行してもらい、そこでの評価額がそのまま資産評価となりますので、10年経過でゼロだとか路線価で評価の単純評価ではありません。
また、相続人がご同居の建物は、小規模宅地特例により大幅に減免措置が取られます。
相続は基礎控除が3000万円、相続人1人600万円ですから、妻と子供2人の場合、600万円×3で1800万円の合計4800万円が基礎控除として、配偶者控除が資産の半分、あるいは1億6000万円のどちらかの選択となりますので、不動産と現預金のみの相続ですと相続税非課税世帯ですので実質的な相続はなく、妻に全資産がスライドし、申告要件を満たしません。
預金は基本的に夫婦で共有する概念として、妻の権利があり、子供には母からの2次相続では発生しますが、現状で子供の権利はありません。
配偶者としての権利が最も高く、相続が控除適用範囲内で完結しますので、兄夫婦が住んでいようが、不動産の所有者がお父さんであった場合は、妻の権利となります。
名変はなくとも固定資産税の負担者を役所に届ければ問題ないのですが、名変となると登録免許税が掛かります。
残念ながらお父さんの現預金は夫婦としての権利であり、400万円ですとすべてお母さんのものとなります。
No.3
- 回答日時:
法定相続分としては、不動産の価値(10年過ぎていれば家の価値はゼロなので土地の路線価格)+現預金+その他資産(もしあれば)のお金に換算した額の合計を計算し、それを母親が1/2、子二人が1/4づつとして相続します。
ただし、上記の割合が固定という訳ではなく、相続人全員が納得するなら別の割合にすることも可能です(遺産分割協議書のその旨を記載すればよいです)。なので必要に応じて話し合ってくださいまし。お大事にどうぞ^^。
No.2
- 回答日時:
預金も、現金も、不動産もすべて財産になります。
分割は、1/3ずつでも、すべてを1/3づつにする必要はありません。
お互いに納得すれば、「私は現金」、「私は預金」とかで分けれます。
一戸建てを誰かの名義にして、家賃を払う。と言う選択も可能です。
注;不動産(一戸建て)は、評価額が基準になります。
1/3づつでなくても、お互いに納得すれば、相続協議書を作って、解決です。
No.1
- 回答日時:
難しく考える必要はなく、今家と土地を売ったらいくらなのか出して、預金と足した金額を分配する形になります。
例えば今家を売ると1000万円にしかならないなら、預金と足して1400万円の相続が合ったと考えて、お母様が半分の500万、残りの500万を貴方がた兄妹で250万ずつ分ける形になります。
家に住み続けたいということなら、あなたは250万円の現金を預金から貰えば済みますね。
残った家と預金150万をどうするかはお母様とお兄様で話し合えば良い。
家をお母様が相続するということなら、足りない100万円をお母様が厳禁でお兄様に払う形になりますが、結局この辺は本人たちが納得してればどういう分配でも良いので話し合いになります。
気にしないといけないのはその家に住めないあなたの取り分をしっかり確保することですから、そこだけは筋を通してもらいましょう。
また、あくまで上記は家が1000万円の価格の場合ですから、実際はいくらの値段がつくのか専門家に診てもらう必要はありますよ。
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