離婚時などに財産分割(分与)の計算をする際に、特有財産がある場合の計算について、教えてください。分かりやすいように、次のような事例を想定します。
夫の所有財産は8000万円、妻の所有財産は2000万円として、通常なら財産分割は、次のようになると思います。2人の合計財産は10000万円になるので、その2分の1は、5000万円ですから、夫からは8000-5000=3000万円を妻に分与することになると思います。
しかし、夫に特有財産(例えば婚姻以前の預貯金、両親からの相続など)が4000万円あった場合に、財産分与の計算は、次の2ケースのどちらになるのでしょうか?
ケース1:特有財産の額を最初に夫の財産から差し引くやり方
8000-4000=4000万円が夫の財産になり、2人の財産は、計6000万円で、その2分の1は3000万円ですから、夫からは4000-3000=1000万円を妻に分与することになります。
ケース2:特有財産を含めない財産で分与額を計算した後で、夫の特有財産を差し引くやり方
まず、特有財産がない場合で計算して、夫から妻への分与は3000万円なりますが、ここから特有財産の4000万円を差し引くと、3000-4000=マイナス1000円になります。つまり、この場合妻から夫へ1000万円支払うことになります。
ケース2の場合、夫の所有財産は8000万円だったのが1000万円増えて、9000万円なり、妻の所有財産は2000万円だったのが1000万円減って、1000万円になるということで、どうして妻の財産が減ってしまうのかと疑問が出る人もいるでしょうが、それは特有財産という分与の対象とならない額の割合が大きいからでしょう。また、特有財産は、夫の所有財産の一部として4000万円が色分けして残っている分けではなく、すでに夫婦によって使われてしまっている場合もあると思います
私は、特有財産は分与の対象にならないので、ケース2の計算が正しいと思うのですが、専門的な知識はないので確認したく、よろしくお願いします。
(以上)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再びです。
結婚後に夫婦が築いた財産は、どちらの名義であっても配偶者と2分の1ずつ分与することになります。これが財産分与の基本です。調停でも審判でもまずこのルールを基準にした分与になります。
●「この計算方法の意味が分かりません。なぜ、夫の4,000万円から3,000万円を差し引いた金額が、妻への分与分になるのか不思議です。」とも言っているので、この点分かりません。夫も妻も3000万円ずつに分けるということですから、妻名義が現在2000万円ですから、不足分の1000万円を夫から支払うということになりませんか?
↑上記の文書の最後の方は、お金のやり取りの技術的な問題をおっしゃっています。ご質問は、財産分与の方法です。つまり、理論的な説明をしています。それが分からなければ、受け渡しの金額をどうするかの問題はなんて不可能です。理論(規則)あっての受け渡しの方法です。
元々ご主人名義の財産が8000万円とお書きです。その8000万円のうち4000万円がご主人の特有財産です。したがいまして、ご主人名義の共有財産は4000万円です。そして、あなたの共有財産は2000万円です。
ご主人名義の4000万円と、あなた名義の2000万円を足すと、6000万円になります。この夫婦の合計金額が財産分与の対象になります。したがいまして、ご主人もあなたも分与額は3000万円になります。
差し引きの問題は、ご主人名義の8000万円から特有財産の4000万円を引くだけです。後は、ご夫婦名義のモノを足し算して2で割れば良いだけです。これが基本です。後は、預貯金にどちらがどれだけ寄与(協力)したとか、相手にお金を貸していたとかの夫婦特有の問題があるかどうかです。あなたが自分のお金を一旦出して協議した上で分与したくなければ、ご主人から1000万円をもらってもかまいません。しかし、これは前述の通りお金のやり取りの技術の問題です。それと、分割の基本的な理論を一緒にしてお考えになるのでややこしくなるのです。
特有財産を差し引いた後のご主人名義の4000万円から、何故3000万円を差し引くのですか。3000万円という金額が出てくるのは、ご主人の特有財産を差し引いた後のご主人名義のお金、4000万円と、あなた名義のお金2000万円を足して2分割した金額です。
4000万円+2000万円=6000万円。この6000万円が婚姻後に築いた夫婦の共有財産です。それを、離婚時に精算するのですから6000万円÷2=3000万円です。ここで初めて3000万円という金額が出てきます。最終的に他の要素がなければご主人もあなたも離婚時に3000万円ずつ手にすることになります。分与の問題と分け方の問題を、分けて考えると簡単なのです。
3回ものご説明ありがとうございます。私のあなたのご説明の読解力不足があるのかもしれませんが、妻側は、現在妻名義で所有の2000万円に対して、夫側の名義の所有額から1000万円が分与になり、計3000万円になるということですよね。
つまり、私が示した、ケース1とケース2で、私はケース2の計算になるのかと思ったのですが、ケース1になるのが正しいと理解させていただきました。
私の理解力にずれがあるのかもしれませんが、表現の違いではないかと思いました。
No.2
- 回答日時:
再度失礼致します。
●夫の所有財産は8000万円、妻の所有財産は2000万円として、通常なら財産分割は、次のようになると思います。2人の合計財産は10000万円になるので、その2分の1は、5000万円ですから、夫からは8000-5000=3000万円を妻に分与することになると思います。
↑まず、夫の所有財産という意味は、夫名義の財産ということですね。そして、妻名義の財産は2,000万円。合計1億円です。これ2分の1原則で分与すると5,000万円ずつになります。
●しかし、夫に特有財産(例えば婚姻以前の預貯金、両親からの相続など)が4000万円あった場合に、財産分与の計算は、次の2ケースのどちらになるのでしょうか?
↑夫の特有財産が、夫の財産8,000万円の内4,000万円あれば、分与対象財産は4,000万円です。あなた名義の2,000万円と合わせた金額6,000万円が分与太守の金額になりますので、3,000万円ずつの財産分与になります。
●ケース1:特有財産の額を最初に夫の財産から差し引くやり方
8000-4000=4000万円が夫の財産になり、2人の財産は、計6000万円で、その2分の1は3000万円ですから、夫からは4000-3000=1000万円を妻に分与することになります。
↑この計算方法の意味が分かりません。なぜ、夫の4,000万円から3,000万円を差し引いた金額が、妻の分余分になるのか不思議です。
●ケース2:特有財産を含めない財産で分与額を計算した後で、夫の特有財産を差し引くやり方
まず、特有財産がない場合で計算して、夫から妻への分与は3000万円なりますが、ここから特有財産の4000万円を差し引くと、3000-4000=マイナス1000円になります。つまり、この場合妻から夫へ1000万円支払うことになります。
↑この計算方法も、法律とは違った計算方法です。私は、法律に則ったアドバイスをしています。夫婦でお書きになっている方法で財産分与に合意を見られるのはご自由です。
●ケース2の場合、夫の所有財産は8000万円だったのが1000万円増えて、9000万円なり、妻の所有財産は2000万円だったのが1000万円減って、1000万円になるということで、どうして妻の財産が減ってしまうのかと疑問が出る人もいるでしょうが、それは特有財産という分与の対象とならない額の割合が大きいからでしょう。また、特有財産は、夫の所有財産の一部として4000万円が色分けして残っている分けではなく、すでに夫婦によって使われてしまっている場合もあると思います
先のアドバイスでも申し上げましたが、離婚時の財産分与は婚姻関係の清算という意味で為されます。夫婦間で話会いが出来ない場合は法律のお世話になって分与額を決めることになります。
あなたのご質問、何も難しい問題ではありません。2分の1原則に則って分割すれば良いだけです。特有財産は、夫の物ですのでその分を差し引いて、夫婦名義の財産と妻名義の財産を足した物を2分の1ずつに分ければ良いだけの話です。
あなたの申し立てである、①のケースか②のケースかのいずれかで答えて下さい。と、言うご質問ですが、①のケースも②のケースも結論を導き出した過程が間違っています。
お礼
再度の、ご丁寧なご回答ありがとうございます。私の質問の説明に不適正又は不十分な面があったのかもしれませんが、自身としては、よくわかりません。
ご回答を読むと、私の示した事例では、あなたのご説明では、「夫の特有財産が、夫の財産8,000万円の内4,000万円あれば、分与対象財産は4,000万円です。あなた名義の2,000万円と合わせた金額6,000万円が分与対象の金額になりますので、3,000万円ずつの財産分与になります。」となっているので、この場合、夫から妻に1000万円支払うということになるので、私の示したケース1と同じということになりますよね?
でも、あなたは、「この計算方法の意味が分かりません。なぜ、夫の4,000万円から3,000万円を差し引いた金額が、妻への分与分になるのか不思議です。」とも言っているので、この点分かりません。夫も妻も3000万円ずつに分けるということですから、妻名義が現在2000万円ですから、不足分の1000万円を夫から支払うということになりませんか?
私の表現がよくないのかも?
もし可能なら、上記について、コメントしていただけるとありがたいです。
No.1
- 回答日時:
夫の所有財産、妻の所有財産、という考え方がややこしくさせています。
結婚後の夫婦が築いた財産はどちらの名義であっても共有財産になります。
分与の方法ですが、これも単純にすれば良いのです。まず、ご主人の特有財産を規定します。その後に夫婦の財産を合計し、それを分割すれば良いのです。後の色々な条件、寄与分とかそういう条件が絡まない場合、単純に財産分与を規定した後に、それぞれの言い分というか条件を調整するようです。
分与の方法以外の問題はお書きになっていませんので、分与の方法は、あくまでも特有財産を除外した後の夫婦が築いた財産を半分ずつ分けることになります。
早速のご回答ありがとうございます。しかし、私の質問は特有財産の額を差し引くのは、どの段階というか、どの額に対してなのかということです。だから、金額例を出して質問したのです。ケース1か2のどちらで分与額を計算するのか教えてくれませんか?
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