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離婚する際、共有財産が財産分与の対象となるそうですが、以下のものは共有財産になるのでしょうか。

◯結婚以前から所有していたがローンは支払い中である土地・家
◯結婚後の夫婦の互いの給与所得
◯結婚後の貯金・投資信託や個別株

また、「婚姻期間中であっても自分の計算のみで取得した財産」は共有財産にならないとのことですが、これは具体的にどういった財産になるのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します

A 回答 (3件)

〇ローンという借金、所有している土地・家屋は


 共有財産です
〇給与を生活に使って、残った財産が共有財産です
〇預金、投資信託、株は、名義がどうかではなく、夫婦が
 協力して取得したものなら共有財産です

婚姻中でも、夫婦の協力とは無関係に得たものは、特有財産と
なって共有財産ではありません
https://www.adire.jp/lega-life-lab/common-proper …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/06/10 13:36

◯結婚以前から所有していたがローンは支払い中である土地・家



 ↑、結婚後の不動産のローンの支払いは、共有財産からの支払いになります。従いまして、現在の不動産の価額-結婚前の不動産の価額とローンが共有財産になります。その他、寄与分とかの話も出てくる可能性はあります。

◯結婚後の夫婦の互いの給与所得

 ↑、共有財産です。

◯結婚後の貯金・投資信託や個別株

 ↑、結婚後の預貯金は共有財産です。投資信託元金は共有財産です。利益分は、特別な能力によって利益を出したのなら、他方は寄与分を分与されることになります。他、個別株という意味が分かりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/06/10 13:38

>>◯結婚以前から所有していたがローンは支払い中である土地・家



これは、微妙ですね。たぶん、結婚後に残っていたローン分が共用財産分として計算されそうです。

>>◯結婚後の夫婦の互いの給与所得

これは、共有財産の対象になりそうです。

>>◯結婚後の貯金・投資信託や個別株

これも、共有財産の対象になりそうですね。

>>「婚姻期間中であっても自分の計算のみで取得した財産」は共有財産にならない

これは、実家の父親が亡くなって相続した財産とか、実家から贈与された現金などが相当するようです。

ときどき、妻の実家が金持ちであったりして裕福な婚姻生活をやっていて、「離婚したら、半分もらえるぜ!」として嬉々として離婚に応じる夫がいたりしますが、家も車も妻の膨大な貯金も実家の親名義や贈与だったりして、離婚後、おおいに夫が慌てたりすることもあるとか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2022/06/10 13:37

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