No.3ベストアンサー
- 回答日時:
●退職金を夫婦で相談して運用し増加させた場合は、夫婦共有の財産として
分与の対象と考えるのでしょうか?
↑、この場合、妻の寄与分が問題になります。夫婦で相談して運用した結果、利益が出た場合、利益分について妻がどの程度寄与したかです。利益分だけが寄与分として考慮されます。
●この場合だと、元手(退職金)の評価は夫の固有財産とするのでしょう
か?
↑、元手はご主人の固有財産です。
●運用開始時点で夫婦共有とみなし、その後の運用成果も共同財産と考える
のでしょうか?
↑、運用開始は、ご主人の固有財産で行っています。運用成果も原則ご主人の固有財産になります。しかし、最初に申し上げました通り、運用利益が妻の助言で出ているのなら、利益分について寄与分を主張出来ます。
No.2
- 回答日時:
結婚前からある財産は、分与の
対象にはなりません。
結婚後、築いた財産は夫婦が協力して
得たモノだから、半分コ、というのが
財産分与です。
だから、結婚後、増えた財産だけが
対象になります。
尚、不倫など不法行為が原因での
離婚であれば、慰藉料の請求が可能です。
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補足
結婚前の財産は分与対象外ですね。
例えば、
退職金を夫婦で相談して運用し増加させた場合は、夫婦共有の財産として分与の対象と考えるのでしょうか?
この場合だと、元手(退職金)の評価は夫の固有財産とするのでしょうか?
運用開始時点で夫婦共有とみなし、その後の運用成果も共同財産と考えるのでしょうか?