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 質問なんですが、会社に提出する書類で保証人を2人の人になってくれと言われたので、両親にお願いしました。
その後書類を提出したのですが、妻から「普通夫婦で保証人にはならない。常識がないんだから。」といわれてしまいました。保証人は夫婦ではダメなのでしょうか。
教えてください、お願いします。

A 回答 (2件)

税法上は、夫婦といえども赤の他人です。

現金をはじめとする流動資産は当然夫のものは夫、妻のものは妻です。不動産についても同じです。仮に夫婦共有名義の建物などがあったとしても、持ち分割合が明確にされています。
税法の観点からは、夫婦でそれぞれに補償能力があれば、ともに保証人になることはできるでしょう。

しかし、一般人の目から見れば、夫婦は一心同体であり、財産は共有すべきものです。何らかの事情で夫に補償能力がなくなったときは、妻にも補償能力がなくなっているものと考えるのが普通です。
したがって、夫婦でそれぞれ保証人になることは、一般的ではありません。

いずれにしても、社会通念上統一した見解があるわけではなく、最終的にはそれぞれの会社の判断になります。事前に確認するのが良かったのですが、提出してしまったようですからそのまま様子を見ましょう。
追って、「もう一人保証人を立ててください。」と言われれば、親戚の人にでもお願いしましょう。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。とりあえず会社の方に連絡し確認してみます。

お礼日時:2005/03/29 12:22

身元保証人の資格については会社の方針によって違います。



一般的には、独立して生計を営むもので、経常的な収入が有るか、資産のあるものとされています。
年金生活者でも経常的な収入が有りますから、一般的には可能です。
(要は、何かかったときに弁済能力のある人です)

又、2名以上の場合は、1名は親族で、もう1名は親族以外いう場合もあります。

いずれにしても、会社によって違いますから、会社に確認しましょう。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。早速会社の方に連絡し確認してみます。

お礼日時:2005/03/29 12:24

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