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結婚10年と半月です。
夫・65歳 妻54歳

夫は、過去、30年前に離婚した前妻との間に25年以上疎遠の子がいます。全く顔も分かりません。(※全既婚者)

夫はタクシー乗務員で不定期な歩合制な為、我が家に預金はほとんど有りませんが、築年数の古い分譲マンションだけが夫の財産です。

先々、夫が他界した時後妻である私と前妻との子で相続が発生します。

↑に記載した通り、現在築43年の古いマンションで、
私・1/2
子の遺留分・1/2

夫が、公正証書遺言を作成した場合、
私、3/4・子1/4

私がマンションを出ない引き換えに、子に1/4の金額を遺留分精算しなければなりませんが、↑に記載した通り、夫他界後 少ない遺族年金と公的年金で自身で暮らせるかどうかも分からないくらい現金は有りません。
したがって、現金精算も家賃としても払えません。

公正証書遺言書を作成したとしても、1/4現金精算出来ませんから、私は、そのままマンションは出れないままになります。

①その場合、子の持ち分が1/4ある為売却されないか不安です。売却された場合、共有者(私)に権利を買え!と業者が迫ってくる話しも聞いてます。勿論買えない為、買わなくても私の持ち分が3/4ある為住んでる事は可能なのでしょうか?

②配偶者居住権は、公正証書遺言に書かなくても、夫が他界し遺産分割協議が始まった段階で主張しても良いものなんでしょうか?

③今から、夫に公正証書遺言を作成して貰い遺言で夫に配偶者居住権を「遺贈」で設定して貰った方が無難でしょうか?

現在、住宅ロ-ンが残9年あり今から売却も出来ません。
生命保険も、貧困で加入は出来ません。

あくまでも、夫の財産は築年数の古い分譲マンションだけが厄介です。

夫は健康状態も良い為、他界時は、私も高齢者となり、預金もなく、マンションを出るにでれなくて、先を考えると不安でたまりません。

④この場合、どうしたら良いでしょうか?

参考にさせて頂きたい為、ご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ※NO5のお礼文章の続きです。

    兎に角、難しくて何が有効か答えが出ません。
    ※夫との11歳の年の差。
    おしどり贈与も、後9年後じゃ無いと無理でそこから、10年=夫が85歳。
    平均寿命超えてますから、他界の可能性も高いです。

    ※マンションの築年数が古い(現在、築43年)
    建て替えもいつ総会の決議で決まるか分からない。

    ※残9年も夫名義の住宅ロ-ンがあるので、贈与も無理だし売却も出来ず。

    ※居住場所を確保する変わりに1/4前妻の子に現金精算出来ない。

    ③上記理由だと、夫に公正証書遺言で配偶者居住権が一番現実的でしょうか?

    一応、夫の葬儀代、介護系等々かかった分の領収書は集めるつもりではいます

    私の都合ですが、前妻の子に相続放棄して貰う事が一番都合良いですが、夫他界後の資産価値によりますが。

    何度も申し訳ありませんが、お手すきの際①~③のご返信頂ければ助かります。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/13 09:38

A 回答 (6件)

話が細かいところに移ってきて,段々私では答えられない子とも出てきましたが,できるだけ回答します。



 配偶者居住権については,相続税の関係で,評価方法が決められているようで,結構難しい計算式があります。大雑把にいうと,相続が始まったとき(すなわち夫が亡くなったとき)の年齢によって変化して,配偶者の年齢が高くなると,配偶者居住権の価格が低くなる(住み続ける年数が少なくなるから)ということです。

 ですから,配偶者居住権の価格を遺言書を作成するときに確実に決めることは出来ませんので,およその数字で決めるしかありません。
 これは,遺言執行者が決めるものではなく,遺言書の中で決めておかなければならないものです。

 要するに,遺言書で,
① 配偶者居住権を妻に遺贈する。
② 配偶者居住権を除くマンションの所有権を,妻に○分の△,息子に○分の◇の共有として相続させる。
 というような文章を書くことになります。

 次に,マンションの所有権を確保するために,生前贈与を利用するのは一つの方法ですが,ローンの関係とか贈与税の関係は,私では答えられません。これは,税理士や司法書士の専門分野です。

 そのようなことで,現状を見る限りは,遺言で配偶者居住権を遺贈してもらうのが,一番確実で現実的と言えます。

 No.4 にあるように,夫婦健在の間にマンションを売却して,そのお金で老人ホームに入るのも一案ですが,年金との関係で,老人ホームの費用を賄えるのかどうかは難しいところですね。

 このようなことで答えになっているでしょうか。
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この回答へのお礼

助かりました

law_amateurさま

>>このようなことで答えになっているでしょうか。

無料のQAサイトでここまで教えて頂き、もう充分過ぎるくらいです。本当に感謝の気持ちで一杯です!!

相続に強い弁護士のところに有料相談(1時間)に行こうと思ってましたが、配偶者居住権が複雑で、ある程度勉強をして行かなければ私の頭で、弁護士の話しが解釈出来ない為、コチラで質問させて頂きましたが、回答者さまの文才のお陰でマスターする事が出来ました。

私の長文を読んで頂き、尚且つ文字羅列で、ここまできめ細かくご教示頂いた事は大変だった事と思いますが、お陰で無知な私の知識となりました。

弁護士相談に行っても、弁護士の配偶者居住権の説明の中で、ある程度知っていればピンとくるものがあり、着々と進められ精神的な安心に繋がりそうです。

弁護士相談の件に対して、知人が言ってましたが、これは相続とは違う内容ですが、無知で弁護士相談に行っても、弁護士の法律的な話しを100%マスター出来なく、反射的に「分かりました!」と返事はしても、相談終了後3歩進むと「あれなんだっけ!?」となり進められなかったと、数人に聞いた事があり、私は、ある程度話しが解釈出来るようにしたいと思っていました。

えげつない話しになる為、伏せてましたが、故、前妻(※他界当時55歳)は、病的な浮気癖と浪費癖による詐欺師でした。
浮気癖がバレ夫と離婚し、介護のケアマネをやりながら高齢者を騙し、騙された高齢者の怨みから、、、そういう訳で突破他界です。

その前妻の子4人も、前妻の浪費癖により、同じように育ちました。(※夫の姉からの助言)

なので、私はそのように育てられた前妻の子が異常なくらい怖かったのです。

私は、過去に認知症の姑の在宅介護、等々夫経由で心労がかなり有りました。

先行き、夫と疎遠の前妻の子に、老後の余生を奪われたく無い執着がある為、グーにて知識のある回答者さまに恵まれた事に対して感謝致します。

10年前の結婚は、法律に無知だった私自身の招いた結果ですが、今回助けて下さり本当に有難うございました。

お礼日時:2023/08/14 02:18

No.1 です。


 配偶者居住権は,遺産分割協議でも設定することができますが,遺産分割協議は,全員の合意が必要です。No.1 のお礼での説明にもあるとおり,長年音信不通の前妻の子と後妻との間で,配偶者居住権を認めるような遺産分割の合意ができるというのは,相当に難しかろうと思います。
 そうすると,配偶者居住権を得るのは,遺言による遺贈の一択になります。
 なお,No.2 の回答に対するお礼の1の見解は誤りです。遺贈か遺産分割協議での設定のどちらかであり,遺産分割協議では,合意が必須で,主張すれば通るという話ではありません。

 遺留分権利者がいるが,遺留分侵害額を支払う現金資産がない場合には,不動産を全部妻に相続させるというだけの遺言をすると,遺留分侵害学生九件によって,不動産を競売に掛けられるか,そうでなくても売却処分して,遺留分侵害額を支払わなければならないことになります。そうすると,当然,マンションには住み続けられなくなります。

 ところが,マンションについて,まず,配偶者居住権を遺贈し,さらに,配偶者居住権を除くマンションの所有権を,遺留分権利者(息子さん)に一部相続させ,その残りを妻に相続させるという遺言をしておくと,相続割合によっては,遺留分侵害額を請求されることはなくなりますし,仮に遺留分侵害額が残って,それで,妻の持分が競売に掛けられることがあっても,そもそも,そのような競売では落札されることはあまりないし(変な業者が入ってこない限りですが・・・),落札されて,妻持分が第三者にわたったとしても,配偶者居住権が残って,住み続けられる限りは住み続けることができるということになります。

 この点が,配偶者居住権の遺贈を受けるメリットになります。

 そこで,No.1 の答えに対するお礼の質問の答えです。

 ①は,上で書いたとおり,遺言による配偶者居住権の遺贈によって,「死ぬまで」とは言えませんが,居住することができる限りは,住み続けることができます。

 法律上は,遺産分割協議で配偶者居住権を設定することができますが,現実問題として,そのようなことは期待できません。

 ②の質問は,配偶者居住権について,もう少し理解してもらわないといけないのですが,配偶者居住権は,所有権とは別の権利です。配偶者居住権は,配偶者にのみ与えられる権利で,住み続ける限りは強力な権利ですが,居住をやめると,何もなくなってしまうという,ちょっと特殊な権利です。
 遺留分権利者との間では,「所有権」」の中で調整をとることになります。
 ただ,この場合,配偶者居住権価格が遺留分の基礎となる財産に算入されますので,遺留分をなくすために息子さんに渡す所有権の割合の計算は厄介です。
 基本は,「配偶者居住権のないマンションの所有権の価格」=「配偶者居住権の負担のあるマンションの所有権の価格」+「配偶者居住権の価格」となりますので,この,「配偶者居住権の負担のあるマンションの所有権の価格」+「配偶者居住権の価格」の4分の1相当額を,所有権で,息子さんに相続させる必要があります。

 例えば,配偶者居住権の負担のない所有権の価格が10としたときに,配偶者居住権の価格が3,配偶者居住権の負担のある所有権の価格が7だとすると,息子さんには,全体である10の4分の1,すなわち2.5を渡さなければならないので,マンションの所有権として息子さんに相続させる割合(共有持分)は,7分の2.5(およそ36%)となります。

 質問の③についても,これでご理解いただけるでしょうか。

 もう一度いうと,配偶者居住権と所有権は別々に考えなければならないものです。ただ,遺留分の計算のためには,双方の価格を合算して考えなければならない,ということです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変詳しくご返信頂き有難うございます。
数回読ませて頂きましたが、とても分かりやすくご説明して頂けた為、少しずつお陰様で理解は出来てはきています。

配偶者居住権が細かすぎて私も頓珍漢で言えたぎりじゃ無いですが、法律の事を調べた経験が無い方は、私以上に全く分からないかなとは感じました。
ご教示頂た事をまとめますと、
※配偶者居住権を得るには、夫に公正証書遺言で、【遺贈】が設定が有効。
(※つまり、遺言無しの遺産分割協議ではNG)

ただ、ご教示頂いた遺留分をなくす為の前妻の子に渡す所有権の割合の計算は、本当に厄介で、素人の私には計算出来ません。

①夫がいつ他界するか分かりませんが、公正証書遺言で執行者として司法書士なり弁護士なりつければ計算は出しては貰えるのでしょうか?

②前妻の子にマンションの所有権としておよそ36%渡す際、アチラの気持ちも有ります。
例えば、「ボロマン等厄介なゴミ押し付けるな!厄介だからいらない!!」と、子がなった場合は、前妻の子は36%を相続放棄する形となるのでしょうか?その場合、配偶者居住権は成立し私は居住可能なのでしょうか?

話しが方向転換します。
私の状況は配偶者居住権等では無く別の選択肢(方法)もあるのでしょうか?

例えば、相続時精算課税制度で、評価額が2500万以下なら今から夫にマンションの一部を贈与して貰う制度です。

少し調べたのですが、例えばマンションの評価額が2000万とします。

夫の残金が後9年で650万な為、

私が贈与を受けれるのが→1350万
共同名義となります。

遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年(夫→75歳)たてば請求を受けることはないものです。

そして、夫が他界した場合、1億6千万までは非課税らしいです。

こればかりは、夫の寿命により、上手く行けば有効ですが、夫名義で住宅ロ-ンがある為ローン会社の同意が必要になるので難しく現実的では無いですが、、、。

※文字数に制限がある為、スミマセン補足させて頂きます。

お礼日時:2023/08/13 09:34

そのような、ややこしい方法ではなくて売却処分がよいかもしれません。


質問者様夫婦が老人ホームに入居して、『持ち家』売却でよいかもしれません。
売却代金の金銭が残り少なくなったときに、低年金なら、生活保護で施設費用を負担するという方法もあります。
または、
リースバックで売却がよいかもしれません。
またはリバースモーゲージだと思います。
●リバースモーゲージ
リバースモーゲージは持ち家(土地も含めて)の資産価値を取り崩しながら、〔お金〕を受け取ります。
なお建物は古くても土地の価値が高い場合はあるのです。
たとえば東京23区やその周辺など。
たとえば、資産価値が2000万円だと仮定して、1か月に10万ずつを受け取った場合には、200月の期間で、資産価値がゼロになる、というようなシステムです。
持ち家(土地も含めて)の資産価値が高いが、持ち家を売却しないで、月々、〔お金〕を受け取りたいという人には、お勧めの方法です。
本人が死去しても配偶者は、そのまま住んでいてよい場合が多いと思います。
各銀行などで実施してますが、例として↓
リバースモーゲージ| 東京スター銀行
https://www.tokyostarbank.co.jp/products/loan/re …
●リースバック
『持ち家』を売却しても、その後、居住していてよい契約です。
売却代金が一気に3000万のように入金になります。
本人が死去しても配偶者は、そのまま住んでいてよい場合が多いと思います。
例として↓
リースバックとは、どんな仕組み?|セゾンファンデックス
https://www.fundex.co.jp/kojin/product/leaseback …
------
いずれも、資金が底をついたら生活保護受給という可能性はあるかもしれません。
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この回答へのお礼

zassoo2111さま

数ある質問の中から、色々とご教示頂き本当に有難うございます。

また、現代の対策等も教えて頂きリンク先まで張り付けて頂き感謝致します。

後妻の立場で考えると、資産家の後妻は別として凡人の後妻で私のように、夫名義の財産はあるけど、前妻の子に現金精算出来ないという方は沢山いると思います。

凡人の後妻で1人1人立場は違うと思いますが、、、。

教えて頂いたリバースモーゲージや、リースバックは聞いた事が有りますが、現在築43年で夫の定年が10年後の75歳半で、築53年です。

我が家は、比較的都心部で都営大江戸線・半蔵門線・都内新宿線のど真ん中で、比較的立地は良いですが、やはり築年数で引っ掛かり相手にされないと感じますがどうなんでしょうか?

やはり、築20年越えくらいの話しじゃ無いかと感じてます。

>>いずれも、資金が底をついたら生活保護受給という可能性はあるかもしれません。

確かに、仰る通りですよね。

私のように、前妻の子の遺留分で支配されない方でも、公的年金で暮らせるか不安という方は、30代、40代で多くいるのが現実ですが、私の場合前妻の子の遺留分で影響受けますからね。

何はともあれ、10年前に(当時43歳)法律を何も知らなくて嫁いでしまった私の落ち度でも有りますから、先行き生活保護でも仕方が無いです。

私は、故・実父の財産で320万の個人的な預金は有りますが、夫には伏せてるんです。

その資金を、前妻の子の遺留分対策には使いたく無い為、離婚も考えてますが、もう、10月で55歳になりますから。
夫の遺族年金と私の公的年金の見込み額を年金事務所で出して貰ったら、月額15万で税金引いて今の段階だと月13万5千円です。

夫の他界も読めずな為とりあえず夫の住宅ロ-ンの終了が、残9年な為、生きていればそれから。

死んだら、相続で考えるしかないですかね。

お礼日時:2023/08/12 22:54

逆の考えも有りかと思いますよ。



夫の子に貴女の持ち分を買って貰うという前提で話を進めるのも良いかと思います。得たお金と年金で安いアパートに住むのも良いと思います。
現在でも築43年のマンションだったら近い将来に大規模修繕などもあるかもしれません。積立分でまかなえれば良いですが、手出しもあり得ると思います。そういうのが無くても管理費や積立金で毎月数万くらい払わなきゃいけないなら、現金を手にした方が良いかもしれませんよ。


仮に住み続ける前提でいうなら、夫の子と養子縁組をして貴女が亡くなった時には全財産を相続させる条件で、共有名義としたうえで家賃無しで住まわせて貰うような話も出来るかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

配偶者居住権の前に、夫が他界し遺産分割の際、前妻の子が、クレクレ攻撃された際、「だったらこのマンション出るから基準持ち分の1/2払って下さいよ」と申し出るのもありかと考えた事は有ります。

夫がいつ他界するか分かりませんが、その当時にマンションの築年数と資産価値により、前妻の子が値打ちがあるか判断すると思いますけどね。都心部ですが、現在築43年な為後10年(※夫75歳半)で築53年です。

大規模で、一番大きい給排水更新・浴室排水トラップ及びFRP更新工事は、3年前に終わってはいます。自腹負担は一戸につき50万は出ました。ついでにリフォームしたお宅はそれ以上出てたのではないかと思います。管理費も1万上がりましたが、次の大規模に備え、管理費を蓄えなければならず、致し方有りませんから総会の決議で決定されました。(私も賛成しました。)

住み続ける視点で、いうならば前妻の子と養子縁組は、私の場合は、前妻の子と会った事も無く現実的では無いです。
向こうも嫌でしょうし、私も嫌ですね。

私が死んだ後全財産相続させる事は、配偶者居住権と変わり有りません。

お礼日時:2023/08/12 17:01

先のアドバイスで、大体よいかと思います。


そして,
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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ところで,
老後の貯金や年金が乏しいのでしょうか?
その場合は、生活保護ということも可能かもしれません。
『持ち家』でも生活保護を受給できる場合はあるのです。

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

ご回答頂きリンク先有難うございます。

>>先のアドバイスで、大体よいかと思います。

読んで頂き有難うございます。
私の状況からすると、ヤハリ配偶者居住権が一番有効かと自分でも感じています。

配偶者居住権は、

1・【何もわざわざ夫の生前から公正証書遺言で設定しなくても、遺産分割協議で配偶者として効力を果たす】

2・【遺産分割協議の上で、後妻の私と前妻の子の合意が無いと成立しない】

①1・2 意見が分かれていますが、公正証書遺言で設定した方がやはり効力は増すのでしょうか?

前妻の子が、すぐに資金が欲しい・他、私は夫より11歳下な為マンションの資産価値は、私が他界する頃(※平均寿命として)には築73年〓管理費や固定資産を払ってまで為欲しがらないと思います。逆に厄介

②その為、却下された場合 配偶者居住権が成立せず、私は住み慣れた家を居住出来ないのでは!?と不安が有りましたが、その返は遺言で設定しておけば大丈夫なのでしょうか?

我が家は都内の為、法テラスは沢山有ります。


老後についてですが、夫の遺族年金+私の公的年金で、税金引かれギリギリくらいです。預金に対しては、遺留分と家賃は先ず払えないと思います。

生活保護にならない為にも、質問させて頂きました。

お手すきの際、ご返信頂ければ助かります。宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/08/12 14:58

これは難しいですね。



 まず,配偶者居住権は,遺言により「遺贈」の方法で行います。「相続させる」ではないのです。公正証書遺言を考えておられるようですので,公証役場で相談されるのがいいと思います。

 ともあれ,配偶者居住権の遺贈を内容とする公正証書遺言は,絶対に必要な場面といえます。

 配偶者居住権を遺贈されると,マンションの所有権が誰になっても,居住の必要がある限り居住を続けることができます。老人ホーム等に移った場合は,配偶者居住権は,何の精算もないままに,なくなります。そういった権利です。

 マンションの所有権を息子さんに全部相続させても,配偶者居住権がある限り住み続けることはできます。また,マンションの所有権のうち,遺留分相当額を息子さんに渡して,共有にしておくという手もあります。

 そうすると,遺留分侵害額請求はできなくなります。

 まあ,マンションの共有持分を第三者に譲渡することも可能ですが,そうなったとしても,息子さんは,配偶者居住権の負担のあるマンションの,それも2分の1以下の持分しかありませんので,これをまともに売却することは不可能です。ということは,逆にいうと,おかしな業者が入り込んでくる可能性もあるということですが,そのような業者が入ってきても,法律的には何もできません。配偶者居住権があれば,家賃の請求もできません。

 ということで,どのような形にせよ,遺言で配偶者居住権を遺贈されている限りは,あなたが自宅での生活ができる限りは,住居の心配はありません。

 ただ,夫さんが亡くなられた後のマンションの所有権の所有割合をどうするかは,その先,あなたが亡くなった先のことも考えて,今から対策を考える必要があるということです。
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この回答へのお礼

長文読んで頂きご回答有難うございます。

読んで頂いた私の状況の中、教えて頂いたように、配偶者居住権が一番有効と感じました。

お聞きしたいのですが宜しくお願い致します。

夫(65歳半)・私(54)は健康状態が有効な為平均寿命で考えると、現在のマンションの築年数が43年な為、私他界する頃は築73年です。※大規模修繕で手入れをし評価Sの都内のマンション。

夫が他界し、遺産分割協議が始まった段階で、私と夫の歳の差がないならまだしも、約一回り下の私が他界してからだと、前妻の子が何の価値も無いマンションの固定資産税や管理費を納めてまで欲しがるとは思えなく、配偶者居住権を拒否する可能性のが高いと思ってます。

①その場合、夫に公正証書遺言で配偶者居住権の「遺贈」を設定して貰えば、遺産分割協議で子が拒否しても、私は死ぬまで居住する事は可能なのでしょうか?

配偶者居住権に対して、間違った意見を言う方がいて、遺産分割協議で全相続人(※後妻と前妻の子)の合意が得られないと配偶者居住権は成立しなく出ていくしかなくなると聞いたもので、不安でしたが、子が拒否しても、遺言で設定してあれば居住は可能なのでしょうか?

>>マンションの所有権のうち,遺留分相当額を息子さんに渡して,共有にしておくという手もあります

②質問に遺留分を現金で精算出来ませんと記載しましたが、現金を渡す訳ではなく、配偶者居住権の中でカバーという解釈で宜しいのでしょうか?


>>夫さんが亡くなられた後のマンションの所有権の所有割合をどうするかは,その先,あなたが亡くなった先のことも考えて,今から対策を考える必要があるということです。

③所有割合は、私は居住権で子は所有権では無いのですか?
配偶者居住権の中で、所有割合の解釈が分からないのですがどのようなものでしょうか?

参考にさせて頂きたい為、お手すきの際ご返信頂けたら助かります。宜しくお願い致します!!

お礼日時:2023/08/12 12:31

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