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ここにA子さんがいました。
A子さんには結婚した夫に連れ子(男の子)がいました。

ここにB子さんがいました。
B子さんの実の娘が結婚しました。娘の夫は男性です。

さてA子さんの夫の連れ子、B子さんの娘の夫は
どちらも「義理の息子」という関係になるとおもいますが、
これは親等はどちらも同じでしょうか?
何親等になるでしょうか?

A 回答 (2件)

どちらも1親等の姻族になります。

姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者を指します。
 連れ子は、A子さんの配偶者である夫の1親等の直系血族ですから、A子さんから見て1親等の姻族になります。
 B子さんからみれば、実の娘は1親等の直系血族であり、その配偶者である娘の夫は、1親等の姻族になります。
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>ここにA子さんがいました。


>A子さんには結婚した夫に連れ子(男の子)がいました。

A子さんからみて、夫の連れ子は、「子供」ではない。
だから、「何親等ですか」という質問は無意味です。

注;早い話、A子さんが亡くなったにしても、夫の子供はA子さんの法定相続人にはならない。夫の子供がA子さんの養子になっていれば別。




>ここにB子さんがいました。
B子さんの実の娘が結婚しました。娘の夫は男性です。

上記と同じです。

A子さんからみて、娘の旦那は、「子供」ではない。
だから、「何親等ですか」という質問は無意味です。

注;早い話、A子さんが亡くなったにしても、娘の旦那はA子さんの法定相続人にはならない。娘の旦那がA子さんの養子になっていれば別。
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